• ベストアンサー

会社の書類を無断で廃棄するのは違法?

最近、退職を申し出た人が、会社に無断でいくつかの担当案件の文書を全て廃棄しました。 担当案件は、その人が開拓した顧客に関するものです。 また、その文書は、その人が業務時間中に作成したものですが、会社側の財産であると考えています。 このように、会社の書類を無断で廃棄するのは違法ではないかと思いますが、どなたかご助言をお願い致します。 また、違法である場合、今後どのような対応をすべきか、法的なことも含めてアドバイスを頂けたらありがたく思います。 なお、その人は、遅刻や仮病?で仕事を休むなど、問題行動が絶えない人です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.5

 違法です。  最近でも似たような事例は幾つかあります。会社をクビになった腹いせに、会社のパソコンを操作して仕事の情報(電子情報)を抹消した女子社員がいました。訴えられ、結局、彼女は5百万円だったか6百万円だったかの賠償金を支払うことになりました。  この例では電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法243条の2)に該当します。  電子情報ではなく紙の文書の場合は、それを無断で破棄すると私用文書等毀棄罪(刑法第259条)に当たります。5年以下の懲役です。  また、嫌がらせで会社の業務に支障を与えたのであれば、威力業務妨害(刑法第233条-第234条)になります。

lundi2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 刑法にも色んな規定があるとことが分かり、とても勉強になりました。 今後の対応の参考にしたいと思います。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

業務上、業務中に作成された書類は全て会社の物です。 個人的なファイルなど有り得ませんし、作ってもいけません。 顧客情報も当然。 信義則違反ですし、器物損壊でもいけるかもしれません。(もっとも刑事事件にするのはまず無理、損害額が低すぎ) 民事上の損害賠償請求でしょうから、当然、弁護士委任(たぶん大幅赤字でしょうけど)

lundi2012
質問者

お礼

損害賠償の可能性については、私も考えました。 結局、どの程度の損害を蒙ったかの評価が難しいと思い始めており、 就業規則に基づいて、懲戒処分か懲戒解雇をするほかないのかなとも考えています。 ご意見ありがとうございました。

noname#188107
noname#188107
回答No.3

それを罰する法律はないと思いますが、 (だから行為自体は違法ではない) 社内規定に基づいて粛々と処分することは可能だと思います。 (通常、文書管理規定くらいはあると思いますが。) 一般的には上司の指示を仰がずに勝手に廃棄したなら、 訓告とか戒告程度でしょう。 退職するものには、あまり意味をなしません。 書類を引き継ぐように指示をされたにもかかわらずに、 それを無視して廃棄したならば、 損害賠償の請求とか、退職金の不支給などを 弁護士と相談しながらされてみては。

lundi2012
質問者

お礼

やはり法的な手続きをするとなると、弁護士さんに支援してもらわないといけないでしょうね。 社内の処分でどこまででき、さらに処分を課すには、どんな方法があるか、もう少し見定めようと思います。 ありがとうございました。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

会社の書類だったら個人保管はしてないはず。普通はファイリングされてしかるべき場所で管理されるものです。 もしそのような書類を廃棄したなら十分問題です。しかし個人のキャビネや机にしまってあったものを廃棄してもそれをとがめるのはおかしいということになるでしょう。 まさか契約書などを個人が所有していることは無いとおもうのですが、もしそうだとしたら会社の文書保管制度自体に問題アリという事ですね。

lundi2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 文書管理規定等も含め、無断で廃棄されないための予防措置など、真剣に考えたいと思います。

lundi2012
質問者

補足

書類は会社のもので、ファイリングされており、通常はキャビネットに保管されています。 担当者が作業をするときだけ、その人が一時的に持つことになります。 廃棄したことは問題と感じていますが、法律上どのようになるのかご存知でしょうか。 例えば、損害賠償の対象になるとか、刑事罰の対象になるならどんな罪になるのかなど。 宜しくお願い致します。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>担当案件は、その人が開拓した顧客に関するものです。 担当案件の内容による。 ポイントは「御社の社印・認め印または上長の印」がある場合は「会社の所有物」を主張できる。 単なる「顧客情報」的なその人のまとめたメモ程度では「個人所有」となる。 どちらだろうか? >なお、その人は、遅刻や仮病?で仕事を休むなど、問題行動が絶えない人です。 この話と表題 何か関係有るの? 全然別問題と思えるけど・・・

lundi2012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

lundi2012
質問者

補足

書類に社印等はありませんが、例えば、顧客に送付した書類の写しなどは会社名が記載されています(但し、担当者の名前も記載されていますが)。 また、書類は、単なる顧客情報的なものではなく、ある取引に関係する先方とのやり取りや一切の書類が廃棄されました。

関連するQ&A