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勝手に県道の向こう側を照らす照明は違反?
自動車販売業を始めようと思っています。所有の土地の真ん中を県道が通る事になり、店舗は広く残った土地にします。反対側にもわずかに土地が残ったのですが、駐車場にすらなりません。夜間店舗を照らす為の照明でもと考えましたが、照らせたとしても、完全に県道を横断します。このような照明の取り付けは認可はおりないものでしょうか?勝手にやってもヤバそうですし。
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確か、市役所に相談を受けるところが有ったと思います。 私が以前、ある店舗を作るときに、隣家との関係で煙突に防火ダンパーが必要かという事について、教えてもらいました。 貴方も建築関係の課に相談すればよいと思います。 課が違ったとしても、相応しい部署を教えてくれるか、そこでできるだけの回答はもらえると思います。
お礼
ありがとうございます。一度行ってきます。