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実在する暴力団の名前を挙げた時の罪
- 暴力団の名前を挙げて元マネジャーの男性を脅したとして、警視庁町田署は男性デュオ、バブルガムブラザーズのブラザー・コーン容疑者を暴力行為法違反の疑いで逮捕した。
- 近藤容疑者は先月、男性と仕事をめぐってトラブルになり、実在する暴力団の名前を挙げて脅した疑い。
- この事件の是非はともかく、実在する暴力団の名前を挙げるという行為は犯罪として問われる可能性があります。
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脅迫罪の成否ではないですか? (脅迫) 第222条 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は 、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、 前項と同様とする。 害を加える旨を告知すると脅迫罪になりますが、 それでは具体的に、どのような場合に害を加える 旨の告知となるのでしょうか。 判例、学説では次のようになっています。 (1)吉凶禍福を加える旨の告知は、脅迫になりません。 (2)△×組が来るぞ、というだけでも脅迫になりません。 (3)しかし、△×組を脅迫者が左右できる旨を告げることは 脅迫になります。 (4)この△×組は実在することを必要としません。 ”この暴力団が実在するかどうかで、罪状が変わったような気がするんですが、 どなたか詳しい方はいらっしゃいませんか” ↑ 以上説明したように、判例学説とも実在を必要としない としています。 (大判昭 7・11・11 集11・1572) ただ、明らかに非実在だと判る場合には成立しません。 その場合は、誰も怖がらないからです。
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- kanpyou
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暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号) 第一条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百八条 、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス 「仮装して」とありますので、実在する必要はないと思いますが・・・
お礼
刑法上の脅迫罪などを犯したら、罪が重くなるという事なんですねえ。加重規定みたいですね。 私の書いた質問を再度読んでみますと、新聞記事の「実在する暴力団の名前を挙げて」という部分に引っかかったみたいです。じゃ、実在しなかったらいいのか、という事ですね。 それよりも、記事の真意は、「暴力団が実在するから脅迫罪になる」という事ではなくて、「数多ある暴力団の中から、ある特定の実在する暴力団の名前を挙げたからには、単なる脅しではなく、実際には何らかの付き合いがあるはず。 そこを突っつけば、暴力団との繋がりが出てくるだろう、という被疑者と暴力団との常習的な交際が、今後の焦点になるかも知れないという事の示唆ではないかと考え始めました。 いろいろと考えさせられた記事でした。 条文を引用してのご回答をありがとうございました。
- misawajp
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実在しようがしまいが、脅された方にしてみれば五十歩百歩です 実在すると勘違いさせるような言動が脅迫・恐喝の構成要件を満たすのです 暴対法では、構成要件が若干異なるでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。 > 実在すると勘違いさせるような言動が脅迫・恐喝の構成要件を満たすのです そうですよねえ。仰る通りだと思います。 実在する暴力団組織の方が恐い場合もあるでしょうが、考えてみたら、日本に一体何百、何千あるのか分からない暴力団組織なんか一般の人は知らないのが普通ですね。 逆に、実在していても、例えば『お笑いニコニコ会』という凶悪暴力団組織があっても、この名称では「脅し」には、なりにくい気がします。 恐らく私の勘違いなんだと思います。 重ねて、ご回答の御礼申し上げます。
お礼
条文も引用してのご回答をありがとうございます。 仰る通り、 > 誰も怖がらないからです。 という事が、脅迫なり暴対法なりの構成要件だろうと思います。 ですから、私が言った「この暴力団が実在するかどうかで、罪状が変わったような気がする」は、勘違いか別の文脈があっての事だと思います。 こうやって、質問した後、皆様からのご意見を頂いて、自分の勘違いに気づいたような次第です。 映画の記憶も、思い返してみたんですが、「俺は○×組のもんだ」と一般の人に向かって言った事で、見ていた刑事が「あ!それ実在する組(指定暴力団)だな。暴対法だ。はい、逮捕」みたいなやり取りだったような覚えがあります。 別段、脅迫していた訳でもなかったですし、「俺は○×組のもんだ」と言った本人も、実際にはその組には所属してないのですが、調子に乗って、実在する指定暴力団組織に属する事を口走った事で、何も知らなかったその男に懲罰の意味を込めて、「逮捕」と言ったのかも知れません。 映画の中の事ですし、実際の法律とは違うかも知れませんし、そもそも私の記憶が鮮明でないので、都合のいいように、勝手に分かりやすいように解釈したのかも知れません。 しかし、勉強になりました。ありがとうございます。