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天然クロメダカに関する規制とは?
- クロメダカに関する規制について詳しく教えてください。
- 私がもらった天然クロメダカは大事に飼っていますが、規制の可能性があると聞きました。正確な情報を教えてください。
- クロメダカを放流する予定はありませんが、天然クロメダカの飼育に関する規制について教えてください。
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No.2です。 > 人工繁殖させたメダカたちをその親を採取した川に放す、というのは問題がなく、数を増やす手助けになる・・・といった感じでいいのでしょうか? ・はい。 まさに、その通りです。 環境省から発表されるレッドデータブックは次のランク分けされています。 ・絶滅(Extinct, EX) ・野生絶滅(Extinct in the Wild, EW) ・絶滅危惧(Threatened) →→絶滅危惧I類(CR+EN) →→→絶滅危惧IA類(Critically Endangered, CR) →→→絶滅危惧IB類(Endangered, EN) →→絶滅危惧II類(Vulnerable, VU) ・準絶滅危惧(Near Threatened, NT) ・情報不足(Data Deficient, DD) メダカは下から3番目。 最近のニュースでは朱鷺(トキ)が「野生絶滅」から「絶滅危惧I類」に一ランク引き下げられました。 今、日本の財布は危機的状況です。 レッドデータブックに登録された生物の総てに税金を投入し、手厚く保護することは、とても出来ません。 このため、税金が使えるのは、上から4段まで。 上から5段目以降は、有識者の善意に任せて、出来るだけ節税しながら、数を増やして野生の戻す方法がとられています。 具体的には、上から5段目以降は、個人やボランティア団体、小中学校、協賛企業などに繁殖を任せて、数を増やして野生に戻してもらう。 この一連の流れが円滑に機能するように、個人や非営利団体の採取は許され、罰則などもありません。 (販売目的の採取は禁止。罰則、罰金あり。) 絶滅危惧種はメダカのような環境省指定の生物と、都道府県市町村独自指定の生物がいます。 採取、飼育、繁殖が申請によるモノもあります。 メダカは、申請の必要な無く、個人ならば誰でも採取、飼育、繁殖が可能です。 繁殖後は採取地へ戻すルールを理解している方ならば、是非、野生に戻して、メダカの数を増やす手伝いをして下さい。 ルールを知らない飼育者は、一切、自然界にメダカを放ってはイケナイということデス。
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- pigmypigmy
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天然記念物指定による規制以外に都道府県や各自治体事の細かな規制やルールが定められていますので一度問い合わせてみると良いと思います。 「固有性」と「多様性」ですね。 自分で飼える分を採るのは構わないと思います。 ただ自然に放つのはやめてください。 黒メダカが減少した背景には生息地の減少以外に、無知な自治体や個人によるヒメダカや固有性多様性を理解しない安易な放流がトドメをさした経緯が多いのです。 人が手を出す範囲は生息地の保護に力を注ぐに留めて、増える減るは生き物達に任せるべきだと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 一度規制等を教えてくれる所へも問い合わせてみることにします。 回答ありがとうございました<(_ _)>
補足
固有性、多様性とはどのようなものを言うのでしょう? ふんわりとしかわからなくて・・・。 教えていただけると嬉しいです。 すみません、回答をお願いします<(_ _)>
- x530
- ベストアンサー率67% (4457/6603)
No.2です。 「必死」感のあるコメントに切り返すのは趣味ではありませんが、子供には正しく理解してもらう必要があると考え、再書き込みいたします。 お許し下さい。 絶滅危惧種を人工繁殖し、採取場所へのリリースは、日本全国で行われています。 人工繁殖により数を回復し、野生に戻す取り組みは、環境省が力を入れています。 大切なことは、採取地へ戻すこと。 採取場所へ戻す分には、DNA汚染(他の性質が混ざること)の危険性は無いので問題ありません。 淡水魚の場合、同じ魚種でも水系が変われば、独自に進化し性質の異なる(環境適応力の異なる)別のDNAを持つ生物の可能性が高いからです。 参考: ・58年ぶりに生息が確認されたカワバタモロコを人工繁殖し、採取地へ帰す計画記事。 http://www.topics.or.jp/localNews/news/2012/06/2012_133885915335.html ・下記中段:「メダカを放流する場合は、採取した川放流する。」(三島市) http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn002098.html 他にも、ホタルや離島(小笠原固有種、琉球固有種)などの人工繁殖後に野生に戻す取り組みは、地方自治体や個人、有志により行われています。
お礼
いえ!! わざわざありがとうございます! 間違っていたら申し訳ないですが、人工繁殖させたメダカたちをその親を採取した川に放す、というのは問題がなく、数を増やす手助けになる・・・といった感じでいいのでしょうか?
補足
NO,2 の補足についてですが、新しく質問でかくことにしますので申し訳ないですがそちらの方にお願いいたします!! 申し訳ありません!!
- tetu758
- ベストアンサー率58% (810/1390)
その場所で捕獲して成長をしてから戻しても環境は同じでも生え抜きではありませんから、止めてください。この場合は最初に入団した球団からトレードで他球団に行った選手が再び戻っても生え抜きと呼ばないのと同じ事です。 これはそこの環境で育って来た後に捕獲され、何日でも飼育された場合は当然飼育されていた個体と自然の個体とでは大きさも変わります。飼育されていた個体は自分で餌を追う事ができない場合が大半ですし、戻す事それ事態が地獄です。 一定の集団だけで暮らしていても何れは縄張りが出来ますし、孵化したメダカでも数日で縄張り争いはしますし、その個体が死ぬか去らない限り続きますから凄いです。 仲間同士で懐く個体は手から餌を強請りますが、そうでない個体はそれらの行動はをせずに嫌がらせをしますので飼育される過程で観る事ができます。 捕獲も数匹程度を何人も行えば問題になりますし、またそれを生業にする輩に対する罰則が外来種の放流の様な罰則があればメダカは規制に依って増えますから年間に1000匹単位で繁殖させている私の願いでもあります。
お礼
そうですね・・・。 ご指摘いただいたこと、しっかり考えます。 もらってきたメダカたちは、責任をもって私が最後まで面倒を見ます。 今の私にできる最善のことをメダカたちにつくそうと思います。 もしもその子供たちを親の元いたところに返したりするならば、生まれたその日から自然の中で人の手を加えずにそだった子達を仲間のところへ、と考えております。 まだ中学生で考えの甘いところも多くあるかと思いますがこれからも色々な方にメダカについて教わろうと思います。 また色々とご指導ください。 長くなってしまい申し訳ありません。 回答ありがとうございました。
- x530
- ベストアンサー率67% (4457/6603)
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」では「国内希少野生動植物」の捕獲や採取は禁止されています。 罰則は「1年以下の懲役または罰金」です。 http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/espa2.html 「国内希少野生動植物」における魚類は4種です。 ・アユモドキ ・イタセンパラ ・スイゲンゼニタナゴ ・ミヤコタナゴ http://www.env.go.jp/nature/yasei/hozonho/list_domestic.pdf メダカは環境省のレッドリスト「絶滅危惧II類(VU)」に分類されています。 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=9944&hou_id=8648 「絶滅危惧II類(VU)」の場合は、自然個体の採取者に対する罰則規定はありません。 罰則が無いから好き勝手に採取して良いといいう意味ではなく、保護を前提とした考え方の上で、各自の良識に任せるという解釈で良いと思います。 だから、自然保護や絶滅などについて、子供の教育を目的として、数匹採取する程度ならば、、、 そして、充分なメダカの飼育環境を準備して大切に育てるのならば問題にはならないと思います。 増えすぎて飼育限界を超えたら、必ず、採取場所へ放しに行きましょう。 ・採取場所以外へ放つことはダメ。 ・購入してきたメダカを、自然界へ放つこともダメ。 どちらも、その水系で暮らすメダカの遺伝子を汚すことになります。
お礼
回答ありがとうございます! 採取したところへの放流はいいのですね! 罰金等もないということで大変安心しました(-^〇^-) わかり易い説明と参考資料をありがとうございました!
補足
今更補足・・・?と思うかもしれませんが・・・すいません。 あの、天然のクロメダカの子を「近くの川とかに放さない」、「しっかり面倒を見る」というような約束のもと、友人に何匹か譲るのはいけないことですか?
- tetu758
- ベストアンサー率58% (810/1390)
先日黒メダカの件で質問をされた方ですね。 メダカに関する規制は外来種の魚類が繁殖をして生態系が犯されているのが現状ですから規制は誕生をしている訳ですし、私が前回に回答をしましたカラーメダカの件等がこの項目に当て嵌まります。 これに関しては下記の項目があり、規制をしています。 1.外来種からの保護 これは工場や温泉場等にボウフラ撃退用にカヤダシを投入した事に因って問題になりました。これらはボウフラを食べずにメダカ、タナゴ、モロコ、ドジョウの稚魚を食害してしまいますし、これらの倍以上のスピードで繁殖をします。 知らない人はこれらをメダカと思い込んで飼育をしている人もいるのが現状ですし、これらを飼育すると犯罪になりますから飼育しないでください。 2.違う環境への放流 これがカラーメダカの項目で回答した事と同じ事になりますし、トレードで選手の環境を変えると好くなる場合がありますがこれは逆で生態系を駄目にします。 飼育する事は犯罪にはなりませんが、放流は同じ場合でも条件が異なりますし、違う生態系の個体は血の入換ではありませんから違犯行為です。 最後に加害者であるカヤダシの指名手配の写真を貼りますので御覧ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%80%E3%83%A4%E3%82%B7 こちらが被害者のメダカです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%80%E3%82%AB
お礼
こんばんは! またの回答ありがとうございますーー!! 私が飼っている子はちゃんとメダカでした! ドキドキしましたがホッとしました(-^〇^-) あの、申し訳ないのですが簡単に言うとメダカを飼うのに問題はないけどそのメダカがいたところ以外には放してはならない、という感じでいいのでしょうか?? 間違っていたらご指摘ください!!
お礼
なるほど、ですね(#^.^#) 詳しいランクやその説明をありがとうございました! とってもよくわかりました! ちょっと挑戦してみようかな、と思います。 また他の質問でも回答していただけると嬉しいです(#^.^#)