• ベストアンサー

名誉既存罪

名誉既存罪は罰金五十万円と決まっていないのでしょうか?たまに数百万円などありますが、何故なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

既存は、正しくは「毀損」です。 さて、名誉毀損には、犯罪(刑事事件)と不法行為(民事事件)があり、上限50万円と定められているのは、犯罪の場合の罰金です。数百万円というのは、不法行為の場合の慰謝料のことで、こちらは上限がありません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

名誉棄損罪は刑法 名誉棄損は民事 刑法では、国が被疑者へ罰として罰金刑又は懲役刑を科します。 その罰金額は50万円以下または、懲役3年以下となります。 民事では、相手が被った被害に対して与えた賠償金(損賠賠償・慰謝料)ということになり、数百万という賠償命令が判決で出されることもあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

他の方が回答しているように、刑事と 民事があります。 刑事の罰金50万円云々は国家にとられます。 これは50万以下で裁判所が決めます。 民事の損害賠償金は加害者が被害者に支払う お金です。 生じた損害が300万なら300万支払う ことになります。 被害額が5万なら5万です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • drum_KT
  • ベストアンサー率43% (1108/2554)
回答No.2

刑法上の名誉毀損罪の罰金は決まっています。 が、名誉毀損は刑事事件としてよりも民事裁判として争われることが多く、その場合は罰金ではなく損害賠償になるので、名誉毀損された方がそのことによりどの程度の損害を受けたかで賠償額は多額になることもあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

>罰金五十万円と決まっていないのでしょうか? 決まっていません。 刑法上の名誉毀損罪は3年以下の懲役又は五十万円以下の罰金、 数百万円というのは民事上の賠償額では有りませんか?

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A