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刑事事実認定における近接所持の理論
刑事事実認定を独学で勉強しています。近接所持の理論の内容は大体理解できるのですが、体系的に学習しているわけではないので、色々お尋ねしたいと思います。 近接所持の理論は、窃盗罪、強盗罪等以外にも使える理論でしょうか。例えば殺人事件などはどうでしょうか。また、近接所持とは、具体的にどういう基準をもっていえるのでしょうか。盗難事件から5日くらい経過するとどうなのですか。現場から離れていても同一市町村だった場合はどうですか。
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近接所持というのは,法理論ではなく事実認定の問題なので,常識的に考えてそのように認定できるかどうかが基準になります。 民事訴訟でも刑事訴訟でも,事実の認定は裁判官の自由な心証によるものとされており,近接所持においても何日以上離れていては駄目だとか,何キロ以上離れていては駄目だという基準は設けないというのが自由心証主義の基本的な考え方になります。事実認定の方法についてそのように細かいルールを設けることは,自由心証主義を定めた法律の明文規定に反するだけでなく,社会常識に反した裁判の硬直的な運用を招くことになり,不相当であると一般的に考えられています。 法律の独学というのは,そういう基本的なところをどんどん勘違いしていくおそれが高いので,一般的にお薦めできないのですが。
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