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刑事事実認定における近接所持の理論
刑事事実認定を独学で勉強しています。近接所持の理論の内容は大体理解できるのですが、体系的に学習しているわけではないので、色々お尋ねしたいと思います。 近接所持の理論は、窃盗罪、強盗罪等以外にも使える理論でしょうか。例えば殺人事件などはどうでしょうか。また、近接所持とは、具体的にどういう基準をもっていえるのでしょうか。盗難事件から5日くらい経過するとどうなのですか。現場から離れていても同一市町村だった場合はどうですか。
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