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オービスが光った後・・・

 ふと疑問に思ったもので、仮のお話です。  高速道路を走っていて、オービスが光ったとします。  十分、免許取消しになるくらいの速度オーバー。  だけど、目的地はまだまだ先。  こういう場合って、「どうせ免取りだし、とりあえず今は走っちゃえ。どうせ光ったんだし、もう後のオービスが光ろうが関係ないや」って次のオービスとか気にしないでガンガン走っちゃって大丈夫だと思いますか?その後もひっかかった数だけ加算されて違反となるのでしょうか。    加算されるとしたら、たとえば一回目が100キロオーバー、二回目が60キロオーバーだとしたら、160キロオーバー扱いなのか、一回目で免取りだとしたら二回目は免許取消期間中の違反となるのか。  すごくくだらないことだと思いますが、ご存じの方お暇なときにでも教えてください。

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noname#5502
noname#5502
回答No.5

30キロ以上オーバーすれば反則金ではなく、裁判を受けることになります。そう、立派な前科者になるということです。(私も前科者ですが。) ご質問のケースでは、「併合罪」になります。 第四十五条【併合罪】確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 第四十八条【罰金の併科等】 第一項 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 第二項 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 つまり2回オービスに引っかかると、100キロオーバーと60キロオーバーの2個の犯罪(道路交通法違反)を犯したことになり、併合罪の規定により裁判は一回、量刑は罰金ならば20万円以下(スピード違反の法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金なので)となります。でも下手をすると刑務所行きかもしれませんね。 以上は刑事責任の解説でした。これとは別に「行政処分」も受けます。(反則金や免停などが「行政処分」です。)30キロ以上オーバーすれば一発免停です。50キロ以上のオーバーなので12点+12点で24点減点となります。24点減点されると前歴がなくても「免許取り消し(欠格期間1年)」となってしまいます。1回目のオービスだけなら90日の免停で済みますが、2回やったら1年はクルマを運転できないことになってしまいます。 >一回目で免取りだとしたら二回目は免許取消期間中の違反となるのか 答えはなりません。オービスが光った時点では免許取り消しの行政処分を受けてないわけですから免許取り消し期間にはなりません。もし免許取り消し中の違反となるなら、オービスが光った時点で直ちに運転を止めなければ違反となってしまいますよね?

mya
質問者

お礼

 恐ろしいです。そんなすごい罪と罰になってしまうのですね。点数は上限があるんではなくて、その大きさがそのまま跳ね返ってくるんですね。知らないって怖い・・。  >オービスが光った時点で直ちに運転を止めなければ違反となってしまいますよね  おっしゃるとおりです。恥ずかしい~。はい、すごく納得いきました。  これで、すっきりしました。この場を借りて、ここまで回答くださった皆様にお礼を。軽い気持ちの質問でしたが、すごく勉強になりました。罰の大きさを知って、自分の運転がいかに危ないか初めてちゃんと認識しました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • g_g
  • ベストアンサー率22% (166/725)
回答No.4

興味があったので「運転免許取消処分書」で検索したところ、各々県の警察のHPがたくさん引っ掛かりました。 要は、この「運転免許取消処分書」に免許を取り直す受験が出来ない「欠格期間」が表示されてあって、該当違反前後に違反や事故があると、この期間が延びるそうです。 御質問の場合、速度違反が複数カウントされて、「欠格期間」が延びると思われます。

参考URL:
http://www.safety-oita.or.jp/q_and_a/menkyo/answer/a4_11.html
mya
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 早速、参考URL見てきました。欠格期間の大幅な延長・・・これはきついです!やっぱり二回目の違反もきちんと罰となって自分にくるものなのですね。オービスが光ったからといって、「どうせ同じ。もういいや」とヤケになってはいけませんね。最後まできっちり運転・・当たり前ですか(^^;)。具体的な罰則が分かりました。ありがとうございました。

  • densha
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回答No.3

>その後もひっかかった数だけ加算されて違反となるのでしょうか。  日本の司法制度は一事不再理(二重訴訟禁止)です。 (確定した刑・1つの罪に対して2度裁かれない) <例>ナイフで人を刺殺した場合、殺人罪に問われると その際に汚損した着衣の器物損壊罪を問われない。 民事上の賠償責任が免責になる事はありません。  その原則が行政処分にも適用されます。 その2つの違反が同じ行動の上での事でしたら (一つの違法行為)1回の違反ですが、 通常の設置位置を考えると2回の違反となるのではないでしょうか?  行政処分は前歴によって変わりますので、 前歴とならない場合は、それぞれのオーバーになります。 点数の合算はあっても、速度の合算はありません。

mya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。すると、100キロの違反、60キロの違反と二つが請求されるということですよね。  実は違反したことがないので、「点数」のあり方がよくわからないのですが、一回目の違反で点数はなくなっちゃうので免許取消。二回目はなくなる点数はもうないので、それ自体は変わりないけれど、罰金の請求はくる。つまり、私が例に挙げたような二回の違反すると、免許取消処分で罰金二回分、ということでいいんですよね。  理解が悪くてすみませんが、間違っていたら再度回答お願いします・・・。

  • yasya
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回答No.2

確か合計にはならなかったと思いますが・・・経験がないので分かりません(^^;なので「確かそう聞いたんだけど・・・」ぐらいで聞いておいてください。 もしかしたら経験者が書き込みしてくれるかもしれないし(^^; オービスは日時が確認できると思いますので、 日にちが同じなら二回目が取り消し期間中って事はないでしょうね、きっと。(後日呼び出しですので) ただ、両方とも(もしくは複数)引っかかると 万が一事故を起こした場合裁判になったときなどに 走行速度が分かって、しかも一瞬の話ではないと言うことが確認できるので危険走行だけでは済まされないでしょうね。「悪質である」として罪は重くなるでしょう。 しかもそれで免許取消期間がのびる可能性もあると思います。 >次のオービスとか気にしないでガンガン走っちゃって大丈夫 その高速運転自体が危険なので大丈夫ではありませんね。

mya
質問者

お礼

 とにかく悪質ということですね・・・改めて、反省です。いや、仮のお話としての質問なのですが、速度違反していることは多々あるもので、身にしみるお話です。事故を起こしたときには最悪ですね。ありがとうございました!

  • fluffy
  • ベストアンサー率29% (87/293)
回答No.1

離れているところで捕まるとそれぞれの警察から呼び出しされるかも。それも別々のタイミングで。 160キロオーバー扱いというのはあり得ませんね。 2回スピード違反を下という扱いを受けるのが普通。 2回だけど同じ日に同じようなところなのでとなると 一回分になる(という話をきいたことがあるような・・・) 光ってしまったら脱力してこれから楽しいことが待っていても楽しくなくなってしまいませんか? あっ・・・仮にだった。

mya
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 離れているところでそれぞれの呼び出しですか。痛いですね~。でも、だとすると二回目の呼び出し時の自分の状態はどうなっているのだろう・・?やはり無免許状態なのかしら?一回分になるとしたら、その後はガンガン走って大丈夫なのでしょうか?うーん、疑問は続く。ありがとうございました!