船員保険について
私の父の話です。私の父は昭和18年8月生まれでもうすぐ60歳。いろんな話をしていたら年金のハナシになりました。父は昔船に乗っていて船員保険の被保険者だったそうです。実は船員保険について、厚生年金の加入期間を計算する際に特例があるという話を聞いたことがあったのでちょっと質問してみました。
その特例とは、船員保険は一般の厚生年金と違い、加入期間を3分の4倍して計算できるため、受給開始年齢や加入期間の計算の際にちょっとお得になるというものです。
父は昭和40年の4月(21歳と8ヶ月)より船員保険に加入し、35歳4ヶ月までの間(13年9ヶ月)まで被保険者となっていたとのことです。上記の話の通りなら、父は55歳から年金を受給できることになり、現在より5年さかのぼって受給できると思うのですが…しかし、ある文献を見たところ35歳を越えてからの加入期間が11年3ヶ月(3分の4倍すると15年)を越えないといけない様なことも書いてありました。社会保険事務所でも受給資格はありませんと言われたとのことです。
しかし、話を聞いてちょっと気になったので質問してみました。この件についてご存じの方よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 いま医療事務の勉強をしていて 船員保険というのがあり ぎもんがおこりました。
補足
たとえば 虫歯がいたむ、それもかなりひどいとか。 どうしても だめ。下痢で おなかがいたい、いま想定しているのは 船医がいないとき、いても船医自身がびょうきになるとき、その他いろいろあろうかと思います。、