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促進剤の診断書

《質問》 先日出産し、その際促進剤を使いました。 入院診療計画書には薬を処方するために微弱陣痛など病名をつけて、 カルテには無しってあるんですかね? 《詳細》 予定日になっても産まれず、その日の検診で 『一週間後に入院で促進剤使ってのお産です。それまでに産まれればいいね。』と言われました。 結果、一週間後に入院になりましたが前日の深夜から微妙に前駆陣痛がきていたため、入院の際の内診をきっかけに陣痛がはじまりました。 しかし、入院が決まっていたので 『原発性微弱陣痛、妊娠末期子宮顕管熟化不全、胎盤機能不全』と書かれた入院診療計画書にサインをし、促進剤を服用し始めました。 その日のうちに産まれ、元気な女の子でした。 後日、保険会社の方との話で通常分娩でも微弱陣痛で促進剤使ったら保険出るから診断書書いてもらっておいでと言われした。 病院に聞いたところ、カルテに通常分娩とあるから診断書は書けないと言われました。 カルテにないとはどういうことなんでしょうか? 促進剤の服用時間や、量に関してはおそらく書いてあるはずでしょう。 入院診療計画書には病名をつけて、 カルテには無しってあるんですかね? カルテにないと言うことは全くの正常な妊婦に必要もないのに促進剤を処方しているという状態のカルテになっているのでしょうか? 入院診療計画書にサインする際に看護師が 『薬出すための病院だから心配しなくていいよ』 っておっしゃっていたのでてっきりカルテにもあるものだと…。 現在も診断書は書いてもらえず、 保険会社は診断書待ち冗談になってます。 こんなことってありますか?

みんなの回答

回答No.1

参考になるか分かりませんが、専門の医療事務職ではないので。 医師が薬剤を処方するためには、カルテ上病名や症状を記入しないと処方できません。 また病名が確定していなくても○○○の疑いとか・・・。 また陣痛促進剤は過去にその作用が強すぎて(過強陣痛等)、子宮が耐え切れなくなって破裂し胎児が死亡(又は母体も)する事故が複数ありました。 なので促進剤を使用する時は、同意書が必要だったとい思います。 ○○○の疑いで薬剤を処方した場合、実際はその病名では無かったりすると、カルテに記載しようがありません。 質問者様の場合は何のトラブルもなく出産されていますが、これが陣痛促進剤を使用できる量まで投与しても分娩が進まず、その間に胎児の心音が低下して胎児仮死となる可能性が濃厚となり、緊急帝王切開となった・・・そのような場合なら、詳しくカルテに記載がされていると思います。

chie24424
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 ご回答ありがとうございます。 入院診療計画書が同意書に当たるものだったんだと思います。 私の場合、『疑いで処方したがそうではなかった』からカルテに記載がないということなんですね。 再度病院に、聞いてもやはり 『カルテに記載はありません。』 『自費なので書けません。』 の一点張りでした。 不満なら婦人科医会に問い合わせてくださいとはねられました。

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