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手押しの台車って軽車両?
数十年前に運転免許を取るときに『リヤカー』は軽車両だから車道を通行しなくてはならないと教わりました。今日、ふと、台車(宅配便の業者さんが使っているような手で押すような)は軽車両なのかと思い、警視庁の交通相談コーナーに電話して聞いてみました。 親切に解説をしていただいた結果は、『台車は軽車両』でした。ですから、本来台車は車道を押していかなくてはならないものなのです。傍若無人に歩道を台車を押して通行する人がいたら、堂々と自信を持って注意できると思います。 で、その交通相談コーナーの警官が教えてくれたのですが、馬は軽車両なんで、乗馬した状態でも人が牽いてる状態でも車道を通行しなければならないって、教えてくれました。 ってことは、環七とか、普通に乗馬して通行できるってことなんですねww。 台車は軽車両だって知ってた人はいますか? 暇な人がいたら、解答くださいww
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- TempltonPeck
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まだ締め切られていないようなので、A No.4 の「自転車や自動二輪って降りて押していたら」について。 自動二輪は「エンジンを切って」押していれば、歩行者です。自転車はエンジンがないので、もちろん歩行者です。
- cucumber-y
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補足読みました。 >虎の巻みたいのがあって、荷物を運ぶ1輪車(いわゆるネコ車)が軽車両と書いてあるとのことでした。 その軽車両の分類というのは虎の巻がなくてもスマホでWiki覗けば分かることなのですが、私が言う解釈の違いという部分は多くのアーケード街の歩行者専用道路でよく見る「軽車両である自転車で通る場合は自転車を押してください」というケースです。 この場合、軽車両である自転車を押すことで『歩行者扱い』されているわけですから、『台車に乗らず(笑)押す』通行方法も解釈次第では歩行者扱いになるのではないでしょうか。 私としてはキャスター付きのコピー機やグランドピアノ押して(引いても)歩くと扱いはどうなのだろうと更に重箱の隅が広がってしまいました。(笑)
No3です。 一つ勘違いがありました。 リアカーは、自転車で引っ張るのが先に浮かびましたが、 人が引っ張るのもありましたね。 当然、(一般的な)歩道の幅を超える物は歩道を通れないので、 リアカーは、人が押しても軽車両にしているのかもしれませんね。 台車が歩道を通れるとも言い切れない気がしてきましたが、 サイズ的にはバイクの幅と大差ないですよね。 軽車両の定義を調べないと分からないですね。 改めて面白い質問だと思いました。
- daidou
- ベストアンサー率29% (491/1687)
へぇぇ! 馬や牛が軽車両扱いされることは知っていましたが、台車が軽車両だとは知らなかった! 「ネコ車」はどういう扱いになるんだろう? (いや、そもそも現場専用で一般道には出ないな) そういえば観光人力車も軽車両だったけ。 となると「江戸村」あたりで使っている「駕籠」も軽車両なのかな?
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんか、警察官の説明だと、虎の巻みたいのがあって、台車は荷車の一種なんで軽車両に該当し、荷物を運ぶ1輪車(いわゆるネコ車)も軽車両と書いてあるとのことでした。 ただ、『駕籠』については、気づきませんでしたww 条文(自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。)には『駕籠』は該当しないように思いますが。ってのは1、車が付いていない 2、牛馬ではない 3、ソリではない からです。ってことは、おんぶや抱っこと同じで、二人がかりで一人を担いで歩く(駕籠は担ぐための道具)ってことで歩行者でいいのですかねぇwwww 重箱の隅が気になってしまう、暇人にお付き合いいただき、ありがとうございました。
- angelo77
- ベストアンサー率15% (304/2021)
へぇ!知りませんでした。 ではバギーはどうなんでしょうね? 用途はともかく、作りは台車とあまり変わらないですよね。
お礼
ご回答ありがとうございますww バギーは条文(自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。)の小児用の車でしょうねぇww 重箱の隅が気になってしまう、暇人にお付き合いいただき、ありがとうございました。
- Siegrune
- ベストアンサー率35% (316/895)
>台車は軽車両だって知ってた人はいますか? はっきりとはしりませんでしたが、ほとんど同類の 大八車は軽車両と昔からされていたのを知っているので違和感はないです。 しかし・・・キャリーバックは軽車両じゃないはずなので、境界線はどこなのかな。 とはいっても、法律の条文を見ているとただのカバンでも、地面を引きずっていたら 軽車両扱いされてしまいそうな文面にも見えますが。(笑) どっちにしろ、自動車にとっては車道を動かれたら大迷惑。 そういえば、自転車や自動二輪って降りて押していたら歩道を通れってことなかったかな? (あやふや。) 荷物を積んでいたらこの場合も軽車両で車道へ行く必要があり、 つんでいなかったら歩行者扱いなので歩道? ## どっちにしろ重箱の隅をつついているだけですが。
お礼
いやぁ、カラの台車については聞かなかったですww ただ、台車がリヤカーと同じく荷車の一種なんで軽車両って説明でしたので、カラの台車でも軽車両になるのかと・・・・。 昔は(40年くらい前)よくリヤカーって通行していました。いわゆる廃品回収業の方や、おでん屋さん、焼き芋屋さんなどもリヤカーを使っていましたww いずれにしろ、暇人にお付き合いいただきありがとうございました。
台車が”車両”だとも意識したことが無く、タイトルを見た時は 答えがあるのかとも思いました。タイヤもついてるし、納得です。 ところで、馬は生き物です。しかし乗り物です。 つまり、生きている限り動力のある軽車両だと解釈出来ます。 生きているなら、馬そのものが軽車両です。自転車は、人間が動力です。 一方、バイクは大型車両でも、エンジンを切って押して歩く際は、歩行者扱いです。 堂々とバイクを押して歩道を歩くことが出来ます。 つまり、動力のかからない乗り物は既に車両扱いされないのだと思います。”扱い”です。 その時の分類は、自動二輪ですが、扱いは歩行者です。 馬の動力を切るには方法は一つしかないので、人が降りても車両です。 つまり、台車は、人が押す場合、既に車両としての扱いを受けず、 歩道を通っても良いのではないでしょうか? リアカーは、人間が地面に足をついていません。つまり、歩行していません。 台車は歩行しています。バイクと同じ状態です。 バイクを押せば歩行者、台車を押しても軽車両、と言うのは道理に合わないと思うのですが。 つまり、台車は、車両として存在しますが、その用途上、車両として機能出来ないと思います。 キックボードのように乗るなら、その時、軽車両として機能しています。 その形態からも、軽車両と言う位置づけは正しいと思います。 しかし、軽車両として用途機能出来ない、ちょっと哀れみ漂う存在なのではないでしょうか。 バイク同様、台車を押して歩くとき、歩行者扱いであるかどうかは、確認してみたい事項ですね。
お礼
なんか、警察官の説明だと、虎の巻みたいのがあって、台車は荷車の一種なんで軽車両に該当し、荷物を運ぶ1輪車(いわゆるネコ車)も軽車両と書いてあるとのことでした。 重箱の隅が気になってしまう、暇人にお付き合いいただき、ありがとうございました。
- cucumber-y
- ベストアンサー率17% (1846/10420)
そのお巡りさん凄いですね。 以前、TVで法律の専門家が「台車はグレーゾーン」と言ってたので即答できたお巡りさんに驚きました。 それというのも道交法上で言う軽車両の定義には『牽引』という言葉がよく出てきますが、これは誰が見ても分かるとおり『引っぱること』であり『押す』台車については曖昧なのです。 さらに自転車などは乗らずに『押して』歩く場合は軽車両だけど歩行者扱いですし、台車を押して歩道を歩いている人に注意しても「これ、いつもは赤ちゃん載せてるからベビーカーです。」と言われるとベビーカーには車検証もないため「いや、台車だ」とも言えないんですよね。 まあ、お巡りさんが言い切るのだから車道通らなければいけないんでしょうね。 いや、勉強になりました。 と言いつつ、お巡りさんの中でも解釈が分かれるのかな?と少し思ってます。(笑)
補足
私も、警察官によって答えが違うのかと思い、も一度電話して聞いてみました。そしたら、たまたま、また同じ警察官の方が応対してくれました。で、失礼かもしれないが、台車が軽車両と言い切れる根拠があるのですかと聞くと、虎の巻みたいのがあって、荷物を運ぶ1輪車(いわゆるネコ車)が軽車両と書いてあるとのことでした。 あと、『牽引』ってことに関しても聞いたのですが、リヤカーは荷車だから押しても軽車両なんだそうです。 重箱の隅が気になってしまう、暇人にお付き合いいただき、ありがとうございました。
- nekonynan
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手押し台車は、荷車だから確かに厳密に言えば軽車両ですね 定義は下記の通りです 道路交通法第2条第1項第11号 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの 道路運送車両法第2条第4項 人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるもの 道路運送車両法施行令第1条(道路運送車両法第2条第4項にいう政令) 馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカー
お礼
ご回答ありがとうございます。 暇人にお付き合いいただきありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どんどん、隅を広げましょうぜぃwww