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辞めたお店に払わなければいけないか教えて下さい。
昨年12月末に、紹介でとある整体院で働くことになりましたが、その時に4月から新しく店舗を移動してリニューアルし、そこでリラクゼーション(オイルマッサージ)を取り入れたいから、そこの担当でもいい?と言われました。 私は、もともとそういうお店で働いていたので、快く承諾しました。 いざ雇われると、リラクのコーナーは任せてあるから部屋の内装や雑貨などは経費だし、好きに注文しておいてって言われ、1月~4月の間は雑貨やインテリアなど用意し、いろいろ準備していました。 でも、働くにつれ院長が人間性を疑うような言動を繰り返す人だとわかり、任されてるとはいえすごくストレスになりました。 たとえばいない従業員のことを、「あの子って大学行ってないから頭悪いのかな」とか「乞食」とか・・・お客さんのことも、すごくひどいことを言います。 男性のお客さんは、その人がどんなにつらい状況でも自分の気分でやりたくなければ、その時間空いていても断ったりします。女性はめったに断らないんですけどね・・・。 お店のことで話し合ったことも、自分に都合が悪くなると「そんな話してない」とか言って逃げたりします。 個人でやってる店なので、1日の売り上げも集計せずいい加減な管理だったり。 もうそういう1つ1つがつくづく嫌になり、先日辞表を出してやめました。 その時に、じゃあ今までリラクゼーションコーナーにかかったインテリアや雑貨にかかった金額全部払ってねって言われたんです。 リラクゼーションのコーナーにはもう1人従業員がいるので、コーナー自体がつぶれることはないのですが、そう言われました。 かかった金額は150万くらいですが、これは支払わないといけないのでしょうか? 払わないと訴えられたりするのですか? 教えて下さい。
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- foomufoomu
- ベストアンサー率36% (1018/2761)
もちろん払う必要はありません。 あなたの個人的判断で購入したものでも、会社から任されて運営した結果なので、会社の方針になり、費用は会社が負担しなければなりません。 かりにあなたが失敗して、会社に損害を与えた場合でも、やはり会社の方針になるので、あなたに直接賠償の責任はないのです。 横領でもしていない限り、なんら支払う必要はありません。
払う必要なんか微塵もありませよ。あなたが経営しているわけでもなく、しかもそのコーナーは、院長の業務命令でインテリアや雑貨を購入したものでしょう。ということは、お店の備品ということです。あなた個人が負担する義務はないのです。 訴えられることはまずないでしょう。院長が仮に訴えようとして弁護士などに相談しても、まず門前払いのような内容です。 万が一訴えられるのなら、あなたが辞めたため業務に大きな支障を生じたので、損害賠償をということになるんでしょうが、もう一人従業員がいることを考えれば、その主張はかなり無理があり、また、あなたが院長に言われたのはインテリアなどの費用を払えということですので、矛盾が生じることになります。 現実的な話ではありませんが、もしあなたが院長の主張通りに150万円支払えばインテリアなどは所有権があなたに移転しますから、インテリアなどをお店から撤去することが出来ますし、逆に使用料を請求できる立場になります。 無視して構わないと思います。相手が何か言ってきてから考えましょう。何も言ってこないと思いますが。
- darudarasu
- ベストアンサー率35% (7/20)
もちろん、支払う義務はありません ただし相手は訴える権利はあるので、訴えてくるかもしれません しかし、バカげた要求なので訴えても、お店側に勝ち目はありません ですから訴えてやると脅してはくるかもしれませんが、実際に訴えてくることはないように思えます
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
質問者が個人で発注したものなら、質問者に支払い義務があります 経営者の了承もしくは委任を受けて発注したものなら、支払い責任は経営者です