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自殺の原因に時効はあるのか

自殺の原因に時効はあるのですか? また、こういう場合どうなりますか? たとえばこんなことです。↓ Aさんがいた。Aさんは中学生のときに、同級生からバカ、アホ、ブス、デブなどと悪口を言われていた。そしてAさんは高校生になった。が、中学生のときに言われた悪口が原因で自殺した。悪口を言われたのがあまりにも悲しく不快だったため。Aさんの残した遺書にそのことが書かれてある。 この場合、どうなるでしょうか?(特に悪口を言った人はどうなるでしょうか?) 悪口が原因でも、昔のことだから問題にはならないのでしょうか?(つまり、「時効」とかなのでしょうか?) 法的な面での回答もお願いします。 あと、もし「時効」があるならば、どのくらいたつと時効になるのでしょうか? ちょっと気になったので質問しました。

みんなの回答

  • gw2855qgb
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

はじめまして。 私の知人に、中学の時にいじめにあい、高校から精神的におかしくなり、大学受験時に、統合失調症になった人がいます。 その親御さんから聞いた話では、弁護士に聞いたところ、いじめでの、慰謝料や損害賠償を請求できる期間は、「2年」で 請求権利が消滅するらしいです。 その後、いじめられた人が、リストカットしようが、どうしようが、どうしようもありません。

noname#158001
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

自殺に追い込む、というのですから、刑法202条の 自殺教唆罪の成立が問題になります。  (自殺関与及び同意殺人) 第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け 若しくはその承諾を得て殺した者は、 6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 つまり、この犯罪が成立する為には、自殺させる行為 が必要です。 社会通念上、客観的に言って人を自殺させるに足る ような言動がひつようなのです。 そして、具体的事情にもよりますが、 バカ、アホ、ブス、デブなどと悪口を言った というだけで、自殺させる行為があったと言える場合は ほとんど無いと思われます。 例外的にあったとしましょう。 その場合は、刑訴法250条により時効は5年 ということになります。 だから、 悪口を言った時から、6年後に自殺した場合は 時効になると思われます。

noname#158001
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

時効というのは「犯罪を犯したにもかかわらず、時間がたったことにより罪に問われない」ことを言います。 質問タイトルが「自殺の原因に時効はあるのか」ですが、次の質問1、2に置き換えた方がいいでしょう。 >中学生のときに、同級生からバカ、アホ、ブス、デブなどと悪口を言われた。高校生になって中学生のときに言われた悪口が原因で自殺した。 質問1:悪口を言い、その結果数年後他人を自殺に追い込んだ同級生は何らかの罪に問われるのか? 質問2:罪に問われるなら、その罪の時効は何年か? 残念ながら、質問1については罪には問えないと思います。(言われた人の人格を著しく傷つける発言があり、それが原因で自殺したという話なら罪に問えるかもしれません。 ただここで書かれている「バカ、アホ、ブス、デブ」というような発言だけでは、著しく人格を傷つける発言であったかどうか疑問です。またその発言から自殺までに数年たっていることも、罪に問いにくい要因となります。) したがって罪に問えない以上、そもそも時効という話でてきません。

noname#158001
質問者

お礼

たしかに言われたタイトルの方が意味が通じますね(^^) ありがとうございました!