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彼氏が覚醒剤使用で捕まりました
6年前に恐喝で捕まりいろいろ重なり2年半ででてきて。それから3年後の5日前に覚醒剤使用でもっていかれました。初犯です。 大量の注射器を押収され尿検査ではっきりでました。 執行猶予わ困難と弁護士のかたから言われたのですがどれぐらいででてこれるのでしょうか。 回答おねがいします。
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- siege7898
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回答No.3
ご質問の件についてはよくわかりませんが、質問者様は1903年生まれということは、小津安二郎と同い年なんですね。 100年以上生きておられるのですね、すごいなと思いました。
- yamato1208
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回答No.2
執行猶予わ × 執行猶予は ○ >大量の注射器を押収され尿検査ではっきりでました。 まず、現物が発見されているかにもよります。 注射器だけでは、譲渡は立件できませんから、当然自宅等の家宅捜査(ガサ入れ)も行いますが、もし家宅捜査(ガサ入れ)等で現物が発見されていた場合は、その量が一定量を越えれば譲渡目的所持として再逮捕されます。 譲渡がなければ、単に使用と所持なら3年以下の懲役刑が予想されます。 覚せい剤が初犯でも、前回の懲役刑明けから3年ですから、短期間での犯罪として扱われますので、初犯の割には重たい判決となるのは容易に予想が出来ます。 譲渡が付加されれば、5~10年は覚悟してください。 特に薬物関係では、入手先等の経路を素直に自供するかで反省の度合いが計られます。
- miyachi
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回答No.1
基本的には 非営利目的での覚せい剤の使用は10年以下の懲役となっています 初犯ということですが、前科も考慮しますし 大量の注射器ということで再発の可能性も高いと思われます これまでの判決によりますと2-5年と思われます 罪の意識や反省の態度で大きく変わります