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例えばの話ですが、

仮に、大学生の息子(19歳)が親に内緒で車を買い、 任意保険に加入したら、未成年の契約として事故のときに 契約は無効となり、支払ってもらえませんか ?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

未成年は法律行為(契約行為)が出来ないのはその通りですが、 仮に契約しても、直ちにそれが無効となるのではなく、親権者 などが取り消しを求めることが出来るというだけの話です。 仮に通り消しが行われると、契約時に遡及して無効になります。 でも、借金の契約なら、親権者が取り消しを求めるでしょうが、 自動車保険をすぐに取り消すことは通常はありませんので そのままにしておけば、契約自体は有効ですし、事故の時にも 支払いはされます。 なお、通常は親が契約者、息子を記名被保険者として契約します。 さらに、既婚者であれば、未成年者でも法律行為は可能です。

hatena0039
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.4

契約自体は法定代理人(親権者)が、わざわざ取り消しを 言わなければ無効にはなりません。従って保険金は支払います。 事故を起こして賠償しないといけなくなって その保険契約の取り消しを親が言うと思いますか? その賠償責任は親権者にも掛かってきますので、 わざわざ自腹で賠償するから、取り消ししてくださいと 言う人はいないでしょう。 ただ、取り消しが出来ますので、まず任意保険に加入出来るかどうかが 問題になってくるでしょう。親権者の同意は口頭でも良いのですが、 まったく知り合いでもない未成年者が、いきなり保険に加入したいと 言ってきても、契約の取り消しが出来てしまいますので、 親権者(父母)を連れてきてくださいと云わざるを得ないと思います。 もしくは、親権者(原則として父母双方)の同意書などを書いてもらうかでしょう。 任意保険に加入しようと考えることは良いことだと思います。

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございました

noname#246818
noname#246818
回答No.2

理屈ではそうなります。 保険契約を取り消した以上遡及的に無効となり、保険会社からは保険金が支払われません。 しかし事故を起こした大学生の損害賠償義務がなくなるわけではありませんから、大学生は自腹で損害を賠償しなければならなくなります。 普通に考えれば自腹で損害賠償するより保険を使いたいでしょうから、わざわざ契約を取り消して自腹で何十万~何千万を支払うほうを選ぶとは思えませんが・・・

hatena0039
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • yoshi20a
  • ベストアンサー率20% (470/2291)
回答No.1

契約できた以上、無効にはなりません。

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