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婚姻費用について

現在婚姻費用の調停中です。しかも、もう1年近くやっています。状況は彼と私の共有名義であるマンションを彼が出て行き、私と子供二人で暮らしています。 そこで質問です。私名義の部分は私が現金で払い、彼名義の部分は彼が住宅ローンを組んで払っています。この彼が払っている彼名義の住宅ローンは、私への婚姻費用と見なされるのでしょうか?以上、よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.1

既にご存じの通り、婚姻費用は、別居中であっても同等の生活保持が出来るように、という趣旨に基づいて決められたものです。その法的根拠は、夫婦は同居義務があるほか協力・扶助義務がある、に基づいています。 従いまして、お尋ねの別居中のマンションの支払い金額と、ご主人が出て行かれた先での家賃の両方の支払いは夫婦の責任。と、いうことになります。しかし、同居されていた場合、ご主人の別居先の家賃は不要ですので、この点は別居に至った責任と合わせて考えれば、あなたに有利に働くでしょう。 一般的な婚費と、二重家賃の場合の家賃を別々に考えると少し楽になるのではないでしょうか。例えば、あなたが現在お住まいのマンションの支払いは月額10万円とします。そして、ご主人がお住まいの家賃は5万円とします。本来ですと、2つの合計15万円が住宅に関する出費になります。しかし、一家に2つの家賃の支払いは不要です。2つ支払わなければならなくなった責任はどちらにあるのかを見極めて交渉されては如何でしょうか。 お尋ねの問題、→【彼名義の住宅ローンは、私への婚姻費用と見なされるのでしょうか?】明確な法律も判例もありません。総合的に判断する。と、言うものですのでご相談の案件は、あなた方の個別の事案として調停案が出されるでしょう。あなたの有利に導くには、調停委員の言う調停案を待つのでは無く、あなた自身の希望を積極的に訴える立場で調停に望まれることが大切でしょう。調停での交渉に受け身に回らないことが大切です。