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所得税について

所得税は働いて得た給料からしかとられないのでしょうか、以下の場合を教えてください 競馬のあたり 宝くじ、ロト、スクラッチのあたり 葬式の香典 オークションでの収入 親からの小遣い 借金の返済で戻ってきた金 よろしくお願いします

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

所得税は、個人で得たすべての収入に課税されます。但し、社会通念上の者や法的に除外等をされているものは除かれます。 競馬は課税の対象となっています。すべての当選者が申告等をしているかどうかは怪しいですが、原則課税となります。課税される金額は、当選金額から当選のために支出した金額である勝ち馬投票券の購入金額を差し引くこととなります。したがって、同一レースなどであっても、異なる勝ち馬投票券の購入資金は差し引かれないことでしょう。 以前芸能人がテレビなどで競馬の当選を口走り、申告から漏れたため国税当局から指導??などを受けていたと思います。いわゆる見せしめですね。 宝くじなどは、現在のみずほ銀行が中心に行っているものは、法律上課税の対象からはぜれています。但し、それ以外の宝くじなどの場合には課税の対象となることでしょう。 葬式の香典収入や親からのお小遣いについては、社会通念上認められている行為ですので、課税の対象から外れます。しかし、社会通念上と照らしても高額な場合などは課税の対象となります。よく問題になるのは、一人暮らしの子供などへの生活費ですね。生活費であれば問題はありませんが、遠方等を理由に振込や金融機関口座を利用することがあります。この場合には、預金口座が貯蓄等の性質から生活費ではないなどという判断をされる場合もあるでしょう。 オークションの収入というのは考え方次第で取り扱いが異なります。事業的規模などであれば、事業所得としての取り扱いで所得税を課税されることになります。不用品を一時的に売却しただけであれば、譲渡所得などで所得税を課税されることになるでしょう。 借金の返済で戻ってきたお金は、あくまでも債権を回収したに過ぎませんので、所得税においても収入ではありません。 上記で申告や課税などとした場合であっても、軽微な金額である一定金額の範囲内であれば、申告義務もなければ課税されることもありません。また、相続や贈与などにより個人が得た収入については、相続税や贈与税による課税の対象となるため、所得税は課税されないこととなります。また、直接の金銭のやり取りがなくても、実質的な利益や経済的利益に対しても申告義務や課税がされる場合もありますので、簡単ではありません。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
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回答No.3

>競馬のあたり… 「一時所得」として所得税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >宝くじ、ロト、スクラッチのあたり… 個人の宝くじ当選金は非課税です。 取扱銀行が源泉徴収するわけではありません。 >葬式の香典… 社会通念上、常識的な範囲なら税金は関係ありません。 極端に大きな額だったりすると、所得税ではなく「贈与税」の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >オークションでの収入… 日常生活で生じた不要品を売買しただけなら、所得税は課せられません。 転売を目的に仕入れたもので利益を上げれば、「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm あるいは「譲渡所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm として所得税の対象になります。 >親からの小遣い… 親子間の扶養義務の範囲なら税金は関係ありません。 大の大人が必要以上のお金をもらえば、贈与税の対象になります。 >借金の返済で戻ってきた金… 元本が返ってきただけなら、税金は関係ありません。 利息分は、「雑所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm として所得税の対象になります。 一時所得、事業所得、(土地建物や可布施など以外の) 譲渡所得などはいずれも「総合課税」 ですので、質問者さんがサラリーマン等なら、年末調整をいったんご破算にし、「合計所得金額」から所得税を計算し直し、給与で前払い (源泉徴収) した分を引いて残りを翌年 3/15 までに支払います。 これを「確定申告」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 贈与税は、所得税とは別物で、別に申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

宝くじの当たり 香典 は非課税なので所得税はかかりません。 競馬は所得税が掛かります。 オークションで売ったものが生活動産であるのなら非課税で 所得税はかかりません。 (宝石や骨董、美術品など一個、一組30万円を越える ものは除く) しかし、仕入れて売れば事業なので 収入から経費を抜いた所得には所得税がかかります。 親からのこずかいは贈与なので 年間110万円を超えれば親に贈与税がかかりますが それ以下は非課税です。 借金の返済で戻ってきた金は自分の金なので 所得ではないので税は掛かりません。 利息を取ればその利息には掛かります。 給料から所得税を引くのは 源泉徴収といいますけど 世の中の全ての人が給料をもらう人ではないので お店店主や弁護士、医師、プロスポーツ選手などの自営業等は 給料とは限らないので自分の収入、経費等を明らかにして 確定申告を税務署におこなって納税します。 収入から除外されるものが税法で決まっていますので 個々の収入が課税対象でも 収入総額から除外されるもの全てを引いて課税所得を決め 課税所得に税率を掛けて所得税は計算します。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

給与所得以外の 雑収入 競馬のあたり 宝くじ、ロト、スクラッチのあたり 葬式の香典 オークションでの収入 親からの小遣い 借金の返済で戻ってきた金 なども、年間合計二十万円以上になると、 税務署に確定申告し、控除税率計算の上 所得税支払う必要あります ※なお 宝くじのように、くじ購入時の代金から取扱い銀行が源泉支払い済みで、 賞金一億でも非課税のものも、あります。 つまり、給与所得と退職所得以外の所得の合計が、20万以下なら申告義務はない、と言うことです。