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未だ発行されない保険証

今年4月から息子が就職しましたが未だに保険証が発行されません。 社会保険です。地域は大阪市港区。混んでいるんでしょうか。 会社に聞いても埒があかず、また同僚も未だにもらっていません。 4月に風邪をひき全額負担でかかりました。8000円ほどかかったそうです。 保険証を後から提示すれば7割は返還されるそうですがもう5月で月をまたいだので返還は無理なのでしょうか。 もしそうならこちらが紛失や盗難にあったわけでなく社会保険側の都合でかえってこないなら合点がいきません。 いかがでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>保険証を後から提示すれば7割は返還されるそうですがもう5月で月をまたいだので返還は無理なのでしょうか。  月をまたいでしまった場合は、個人医院の場合ごくまれに、請求漏れ扱いとして翌月回しにしてくれる場合もありますが、原則として病院からの返金はありません。  協会けんぽへ申請します。  本人が直接申請手続きする会社と、庶務で対応する会社がありますので、ご確認ください。 協会けんぽ  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,256,25.html 申請書  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html   4月入社の健康保険証発行は人数が多い為か日数が掛かるようです。   会社側としても、相手はお役所なのではっきりとした返事ができなかったのかもしれませんね。

7AXJ
質問者

お礼

ご丁寧に関係各位のリンクを貼って頂き感謝します。 4月は時間がかかるそうですね。 もう少し待ってみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (9)

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.10

#4です。 #8様、#9様ご指摘の通り会社が3カ月後になり、正社員となっても 現在の空白期間に係る健康保険に関しては、未納(故意で)であった場合、 結果として保険料未加入期間が生じてしまうので、その期間は 国民健康保険に加入するのもやむを得ない手段だと考えておいてください。 (いい加減な会社である。という前提でですが。) 国民健康保険は、他の健康保険の資格を喪失した日から14日以内に加入しなければなりませんが、 正当な理由があれば、遡って加入が出来ます。 (自治体によっては事情申立書等を書かされますが、簡単な書類です) そうすれば、息子様の無保健期間は解消できると思います。 他にも、もし、ご両親の協会けんぽや健保組合の扶養に入ることができるならば、 検討してみると良いかもしれません。 ※原則として昨年度の、息子様個人の所得で判断されます。  が、扶養に入れるかどうかは、各保険者によって大きく異なるので、確認して見てください。

7AXJ
質問者

お礼

詳しく説明して頂きありがとうございます。 熟慮したいと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.9

総じて、いい加減な会社に入社してしまいましたね。 > 今年4月から息子が就職しましたが未だに保険証が発行されません。 > 社会保険です。地域は大阪市港区。混んでいるんでしょうか。 > 会社に聞いても埒があかず、また同僚も未だにもらっていません。  「健康保険」と「厚生年金」の2つを指して『(狭義の)社会保険』と呼びますが、この資格取得手続きは5日以内と法律で定められております。  確かに、4月は新規資格取得が多いので健康保険証の発行が遅くなることはありますが、1ヶ月も待たせるのは異常です。  そこで考えられる行為が2つ浮かびます。  1 手続きをしていない    他の回答者様が言及なされておりますが、一部の企業では自分達に都合の良いように法令を解釈して、「試用期間中の者は加入できない(加入させなくても良い)」としています。   これは、健康保険法や厚生年金保険法に定めてある『適用除外』のなかに「2ヶ月以内の期間をさだめて・・」という一文があるためです。しかし、この条文は、「予め2ヶ月以内の労働期間を定めて働いてもらい、期間終了後には再契約を結ばない」ケースを定めており、当初の試用期間が終了すれば当然に正社員に採用されたり、試用期間が延長されたりする場合は該当しません[専門家が介入していれば別ですけれど・・・]  2 取りに行っていない(若しくは配っていない)   企業によっては、社会保険の手続きを郵便で行ったり、専門家(社会保険労務士)に委託しております。このような場合には、どうしてもタイミングのズレから、事務担当者の手元に届くのが遅くなります。その上、忙しさにかまけて、事務担当者が配っていないということも考えられます。 > 4月に風邪をひき全額負担でかかりました。8000円ほどかかったそうです。 > 保険証を後から提示すれば7割は返還されるそうですが > もう5月で月をまたいだので返還は無理なのでしょうか。 月をまたいでも大丈夫ですよ。 健康保険法(第193条)では2年以内であれば申請可能です。 http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo33.html

7AXJ
質問者

お礼

詳しいアドバイス感謝します。 2年以内であれば申請可能とわかり安心しました。 もう少し待ってみて反応がなければ行動を起こします。 ありがとうございます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.8

>今年4月から息子が就職しましたが未だに保険証が発行されません。 通常であれば手続に1ヶ月位以上掛かるなどということはありません、4月は確かに込みますがだからと言って1ヶ月以上も掛かるというのはおかしい。 >会社に聞いても埒があかず またもしそうであればそれについて説明をするのが当然で、拉致があかずというのはひどい話です。 失礼ながらその会社の担当者は全くいい加減でずぼらだとしか言いようがありません、そんなに時間がかかるはずはありませんから何もモタモタしていたのかと言いたいですね。 また試用期間は社会保険に加入させなくてよいなどということはありません、試用期間であっても雇用条件さえ揃えば社会保険に加入させなければなりません。 ただ社会保険に加入すると会社は保険料の半額負担をします、ですからその半額負担をケチる為にブラックな会社は何だかんだと理由をつけて1ヶ月、2ヶ月と先延ばしにします。 その会社もその手の会社なのかもしれません。 端的に言えば会社の体質、コンプライアンスに対する経営理念、社長や担当者の人柄等の問題でしょう。 >4月に風邪をひき全額負担でかかりました。8000円ほどかかったそうです。 保険証を後から提示すれば7割は返還されるそうですがもう5月で月をまたいだので返還は無理なのでしょうか。 ですから健保が遡って被保険者の資格取得を認めてくれるかと言うことです、遡って認めてくれて資格取得日以降に受診したのであれば健保から医療費の7割は還付されます(窓口負担が3割)。 一般にはその事由が生じてからある一定の期間内に届けないと遡って認めません、ただし緩い健保ですと多少の遅れなら遡って認めることはありますが、厳しい健保ですと僅かな遅れでも遡って認めることはありません。 要するに健保によります。 >もしそうならこちらが紛失や盗難にあったわけでなく社会保険側の都合でかえってこないなら合点がいきません。 ですから健保の都合ではなく恐らく会社がいい加減なのでしょうから、矛先を向けるとすれば健保ではなく会社でしょう。

7AXJ
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 参考になりました。

回答No.7

NO6です。  ご加入の社会保険が協会けんぽの場合です。と書きそびれました。    会社側に問い合わせされたときに、「試用期間のため、保険加入はまだです」と言われていないという判断でお答えしました。

7AXJ
質問者

お礼

協会けんぽです。 何度もありがとう御座いました。

noname#179020
noname#179020
回答No.5

えっと、、基本的に、その企業が加盟している健康保険組合に直接お問い合わせください。 いくら、息子さんがお住まいの地域名を書かれても意味はありません。 まあ、他の回答にある通りに企業が健康保険に加入していない=法律違反=駄目企業=将来倒産する可能性が高いと思われます。

7AXJ
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.4

企業によっては、試用期間中は各種保険に加入しないこととする企業があります。 その理由は、「新入社員が本当に定着するかどうかわからないため」という場合も多いです。 ですから、質問者様におかれては、息子様のことだと熱くならずに冷静に対処し、 試用期間が終わって社会保険に加入するのを待ってください。 慌てたり、憤りを感じても、会社側にクレームを付けて手続きを依頼する以外にどうにもできません。 下手をすればクビになってしまいます。 また、社会保険と言っても、いわゆる協会けんぽもあれば、企業の健保組合、職域健保組合など、多数の保険者があり、今回就職した会社がどの保険者に加入するのかわからない以上は、クビを覚悟で問いただす以外にどうにもしようがありません。 晴れて社会保険に加入できれば、今までの自己負担分は還付されますので、領収書の保管だけは忘れないようにしてください。

7AXJ
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス感謝します。 協会けんぽです。 領収書も手元にあるようです。 もう少し待ってみます。 ありがとうございます。

noname#153686
noname#153686
回答No.3

単に会社がお金を払いたくなくて、入ってない。その点でガサ入れがあったら逃げる魂胆かもね。 いつまでに出るか問いただして出ないなら動労基準監督署へ相談が一番かも。

7AXJ
質問者

お礼

注意します。 ありがとうございます。

noname#154528
noname#154528
回答No.2

勤務先が手続きしていないのだと思われます。と言いますのは、 企業によっては、入社後3ヶ月間(期間は、企業規定次第)などは、社会保険加入させない企業も数多くあります。 加入させない企業の可能性が大きいと思われます。 このことは、新入社員に関してでして、新卒や途中(既卒)入社などを一切問いません。

7AXJ
質問者

お礼

そういう事もあるのですね。 ありがとうございます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 10割負担に成った分は、後で健康保険組合に所定の手続きをすれば7割分が還付されますので、還付請求をして下さい。

7AXJ
質問者

お礼

還付請求の件了解しました。 ありがとうございます。

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