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遺産分けに関する<道義的>な判断(長文です)

いつも金融関係や法律のカテで回答している者ですが、<世間の常識>について質問します。 A子・B子・C子の3姉妹で、遺産分割でもめないよう、ご両親が健在なうちに取り決めておくことになりました。(私はその契約書面作りを頼まれています。) B子は2人の子供を抱えて離婚。収入が足りない分は父親が月々援助。マンションの代金と子供2人の大学までの学費など、現在までに総額6~7000万程度を負担してもらっています。 A子・C子は夫婦仲が円満で、自宅購入時に500万ずつ贈与をうけたほかは、現金の援助はありません。 ほかに、父親から貸ビルの贈与を受け、各3分の1を所有。 B子は厚生年金もなく、ほかの2人は裕福なので、父親の遺産はB子が多くもらうという暗黙の了解がありました。 しかし昨年、事情があって共有の貸ビルを売却。3人の手元に1人約4500万の現金が入りました。4500万と年金があれば、B子ひとりの老後には十分です。 一方、父親名義の財産は、全部で1億ちょっとになると思われます。 A子とC子の言い分:「B子はすでにたくさんもらっているんだから、遺産の1億は私たちで半分ずつもらいたい。それでも総額ではB子のほうがずっと多い」 B子の言い分:「私も1億円の3分の1(3333万)欲しい。A子とC子はエリートの夫がいるんだから」 家裁の調停に持ち込めば、結果は明らかなのですが、当事者全員が「法律ではなく常識」を問題にしており、「道義的に自分の主張が正しい」と信じて感情的になっています。 私はどうしても法律面から考えてしまうので、世間一般の「常識的な見方」ができないような気がして、自信がありません。 皆さま、中立の立場で、どう判断なさいますか? ご意見をお聞かせいただければ幸いです。 (両親の介護に関しては考慮しなとの前提でお願い致します。)

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noname#35664
noname#35664
回答No.4

こんばんは。再びluftです。 どちらかというと娘の立場なので、お父様のお気持ちは測りかねますが、もし私がB子さんだったら、「私ばかりお父さんのお金を使って申し訳ない。お金が要らないといったらうそになるけれど、A子やC子がたくさん相続するのは仕方ない」と思うと思います。 生活できないならまだしも、普通の生活をするには十分なお金を持っているわけですし。 離婚して苦労したのだって、本人の意志で結婚して本人の意志で別れたわけで、お父様やA子さん・C子さんに責任があるわけではないでしょう? エリートと結婚しているA子やC子が羨ましいなら、自分もエリートと結婚すればよかったんです。 エリートを捕まえられなかったのは、B子さんにそれだけの魅力がなかったからではないですか?

bisromani
質問者

お礼

何度もご回答くださいましてありがとうございます。 >エリートと結婚しているA子やC子が羨ましいなら そうなんですよね! そこに感情的なもつれの原因があると思います。 B子も良家出身のエリートと結婚したのですが、夫の浮気が原因で別れたようです。苦労したせいで、ひがんでしまったのも理解できるのですが。 間に立った父親もつらい立場ですね。 ご意見、どうもありがとうございました。

その他の回答 (9)

noname#35664
noname#35664
回答No.10

こんばんは。 それだけないがしろにされているお父様ですと、病気になったときに介護の押し付け合いなどで、また醜い争いが起きるのではないかと思います。 そこで提案ですが、ご両親の介護や葬儀、お墓・お仏壇の供養などの一切(労働面でも金銭面でも)をB子さんが負担するという条件で、財産を3等分されてはいかがでしょう。 B子さんは今までさんざんお父様の世話になってきたわけですし、独身という点から見ても、お仏壇を受け継ぐのはB子さんが最適かと思います。

bisromani
質問者

お礼

luftさん、何度もご回答ありがとうございます。 >それだけないがしろにされているお父様ですと ないがしろにされているというか、最初は「子供たちで決めなさい」ということでしたので…。 ですが、途中から親が口出しするのは、事態をこじらせてしまうようですね。親が特定の子供の肩を持つことになってしまいますので。 ご提案は名案かと存じます。ありがとうございました。

bisromani
質問者

補足

(補足欄をお借りします。) 皆さま、ありがとうございました。さまざまな観点からのご意見が集まりましたので、そろそろ締め切らせていただきます。 今回のケースは、私も色々と反省するところがあります。冷却期間を置いた上で、仕切り直しすべきかと思います。 お二方にしかポイントを発行できず、心苦しく思います。 ◆以下は、質問の文にはあえて書かなかった、民法の規定についてです。ご興味のある方はお読みください。◆ 法的には、B子さんにはもう相続分はありません。 民法903条により、婚姻や養子縁組みの費用の負担、生計の資本の贈与と遺贈は、相続財産の一部と見なして相続分を計算します(特別受益の持ち戻し)。 B子さんは、全員が受けた贈与分も含めた「みなし相続財産」の3分の1以上をすでに特別受益として受け取っているので、もらったものを返す義務はないものの、これ以上は要求できないのです。 民法は、親のビジネスを助けたり介護をしたりした相続人の「寄与分」は認めていますが、経済的に恵まれない相続人が多く受け取る権利はありません。 遺言書で配慮するか、相続人間の話し合いで譲り合うならそれでいい、貧しい兄弟への思いやりを強制はしない、ということです。 今回のケースでは、B子さんは、すでに老後の生計の資本として十分以上のものを受け取っています。しかし他の姉妹に比べれば経済基盤が弱い。この点で問題が複雑になりました。 私は法律論で考えて、権利のないB子さんが「3等分」を主張するので、ムチャな要求というように受け止めてしまったのですが……。 B子さんは、法的にはご自分にも3分の1の相続分があると信じていらしたようです。「そうと知っていたら、もっと節約して貯金していたのに」というお気持ちもあったようです。 特別受益の持ち戻しは「相続人間の公平をはかるために当然」なのか、「ひどい法律」なのか。 今回、最も知りたかったのは、この点に関しての常識的な受け止め方でした。 皆さまのご回答を拝見して、意外というかやっぱりというか、B子さんの主張を認める方、あるいは認めざるを得ないとおっしゃる方が多いと感じました。私も考えさせられました。 ご意見を活かせるかどうか分りませんが、こういう質問ができるサイトがあってよかったと思います。    ※なお、プライバシー保護のため、かなり事実と変えた部分もあります。最初にお断りしないですみませんでした。 皆さま、どうもありがとうございました。

  • tanno
  • ベストアンサー率27% (39/140)
回答No.9

今までのことは全部忘れて3等分というのが落とし所のような気がします。 結局は3歳児がお菓子を取り合っているのと一緒です。 B子が先に自分の分を食べたと言っても収まりはつきません。 あとはお母さんが「喧嘩するなら食べさせません」と言って全部取り上げるしかないでしょう。

bisromani
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 >3等分というのが落とし所 >B子が先に自分の分を食べたと言っても収まりはつきません。 道義云々よりも丸く収めるために、A子さんC子さんが譲るしかない、というお考えでしょうか? 実際、その線で落ち着く可能性が高いかもしれませんね。 ご意見ありがとうございました。

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.8

ナンだか「そのお父様の人生ってナンだったんだろう?」と思え御質問ですよね 人から与えて貰うのはあまり嬉しくない性格(天邪鬼?)なので「どうでもEや!」と思いますし、お父様の立場だったら「姉妹喧嘩になるくらいなら・・・」と寄付を考えます。 お金は無ければ無いで心を荒ませてしまうでしょうが、有れば有ったで今回の御質問のように浅ましき骨肉の争いのような事態に陥ってしまう魔性のように思います そもそも「元気な内に・・・」という考えそのものが個人的には気に入らないです 我が家は借金がありましたので借金を払う人(独身でそれなりの収入のあった私になりましたが・・・笑)が受け取ってますが・・・。 他の兄弟は借金も含めて「相続放棄」という形だったように思います(でも生前より売却の決まってた土地は共有にしておいて売却までの1年半固定資産税は私が払って値段交渉も私がしましたよ) >当事者全員が「法律ではなく常識」を問題にしており、 >「道義的に自分の主張が正しい」と信じて感情的になっています。 との事ですが「双方の常識が無いからこのように話が纏まらない」のかと第3者の目には映りますよ そもそも自分の物ではないのにソコまで主張する事が常識の無さの表れのように思いますが・・・。 将来再婚しないとは言い切れないので「A子とC子はエリートの夫がいるんだから」は理由にならないような気がします 御三方は世間から見たら金銭的には裕福なのでしょうが・・・。

bisromani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 >自分の物ではないのにソコまで主張する事が常識の無さの表れ もめること自体がおかしいということですね。 >「A子とC子はエリートの夫がいるんだから」は理由にならない どちらかと言えば、B子さんの主張は認められないというお考えでしょうか? どうもありがとうございました。

  • sight2000
  • ベストアンサー率25% (47/183)
回答No.7

つい、自分のことのように真面目に考えてしまいました。 私の考えは、結婚はB子さんの責任ですし、老後の心配もないのですから遺産1億円くらいは残りのお二方で分ける、というものです。エリートの夫と円満なA子Cこ子さんにもそれを維持するための努力や忍耐、結婚相手を選ぶ時に考えたこと、あきらめたことなどもあったと思います。 B子さんが必要な時に姉妹は両親がB子さんのみに大金を出すことを見守ってくれていたんですよね。今度はB子さんがそうする番ではないでしょうか。

bisromani
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 >つい、自分のことのように真面目に考えてしまいました。 ありがとうございます! 私も考えさせられました……。 >姉妹は両親がB子さんのみに大金を出すことを見守ってくれていた ご指摘のとおりですね。参考にさせていただきます。

  • izaya
  • ベストアンサー率35% (51/144)
回答No.6

「常識」とは心の中にあるコモン・センスなわけで(欧米では必ずしも良い意味で使われませんから、「良識」と捉えまえたほうがいいかも知れません)、それは判断の目がどちらかに偏らない考えのことであり、相対的に「相手がこう言っているから」という条件的な根拠で結論を変えるしまうものではおかしいのではないでしょうか。 即ち、親の遺産をその権利の3分の1を持つBさんを除外して相続したい、という主張。あなたがBさんなら、おかしいと思うはずです。例え既に十分もらってきた、と言う反論があったとしても、そこだけを論点にしてしまえば確かにそうなります。もっと単純にももらえるなら、欲しいという欲求もあるでしょう。 また、他のお2人よりも既に往々な恩恵に授かっているBさんが、それでもその最後の遺産の部分についてのみは「平等」にと主張すること。あなた方お2人がおかしいと思って当然でしょう。 Bさんの根拠(あなた達はエリートの夫がいる)は完全に的を得ていませんが、本人がそうは認識していないので、そうである以上、当人には正当なのです。今まで父の援助を受けていたことはBさんの不幸な境遇に対するものであり、お金に換算されないだけで、あなた方2人はそれ以上の(精神、経済的)状態の生活であったのだから、「あなたは既にもらっている」という主張はどんなものなのでしょう。Bさんに言わせれば、「決して望んだわけでもない」恩恵であったのかも知れないし・・援助をもらった人生のほうがもらわないで済んでいるあなた方の人生よりも良いものなのか(もしもあなたが「遺産や援助をもらえるならば、今の生活を放棄するか」と言われてもYESなはずはないでしょう)・・また、援助してもらえると父が申し出たことを断る理由もないでしょう。その金額を羨んではならないと思います。 お父さんの気持ちも配慮してあげることも必要でしょうが、私は心情的にあなた方お2人に近いものがあります。けれども、Bさんが金銭的にではなくて、失ってしまっているものの背景にも少し理解を示す必要もあるのではないでしょうか。 「常識」を問題にしては誰もが腑に落ちた解決を図ることができないと、全員一致して納得した見解であるならば、公的な機関の裁定に委ねる、というのが最も「常識的な」判断です。 ご参考までに。

bisromani
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。 >Bさんに言わせれば、「決して望んだわけでもない」恩恵であったのかも知れないし この点、おっしゃるとおりですね。 元々は仲の良いご兄弟だったようですが、ここらへんから行き違いが生じたのかもしれません。 深いお考えで、色々と参考になります。どうもありがとうございました。

回答No.5

>もしB子の経済状態が、A子・C子と大差ない場合には、どうお考えになりますか?(あくまでも道義的に。B子は遠慮すべきかどうか) やはりB子は遠慮するべきでしょうね。私がB子だったら間違い無く遠慮します。離婚したのはB子にも何らかの責任があると推定するのが道理だと思いますし、A子とC子には何の落ち度もないのですから。

bisromani
質問者

お礼

再度ご回答くださいまして恐縮です。 ご意見どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • kaede-com
  • ベストアンサー率21% (214/993)
回答No.3

お父様が決められれば兄弟で揉めることも少ないと思いますが…。 兄弟3人で均等に1/3ずつ遺産分割するのが無難だと思います。 金額はともかく、B子は生活が成り立たなかったから父親の同意の元援助を受けていた訳ですよね。それは遺産の贈与にならないのではありませんか?むしろ、A子・C子の自宅購入時の贈与の方が絡んできそうな気がします。 結局、生活が裕福だから、生活が厳しいから…という部分でややこしくしている気がします。生活レベルに応じてではなく、子供3人に均等に分配するのが良いのではないでしょうか? A子とC子は面白くないかもしれませんが、皆少しでも多く貰えるなら貰いたいでしょう。だから今ある財産を3等分が良いと思いました。 でも、お父様が1番可哀想だということを3人に忘れないで欲しいですね。生前から、自分の死後、自分が貯めた貯金(遺産)を巡って兄弟が争っているなんて、見たくもないでしょう。お父様も頭を抱えているのではないでしょうか?

bisromani
質問者

お礼

これまでの援助は関係なく、3等分というお考えですね。 法律論とは違う考えを聞かせていただき、参考になりました。ご回答ありがとうございました。 B子がもう少し低姿勢で、ほかの兄弟に「老後が心細いからお願い」と頼んでいたら、こんなにもめなかったと思うのですが……。

noname#35664
noname#35664
回答No.2

こんばんは。 当のお父様はなんとおっしゃっているのですか。 お父様の財産なのですから、遺留分とかの法律的な部分は別として、だれにいくら残してやるか、基本的にはお父様が決めることだと思います。

bisromani
質問者

お礼

そうなんですよね。父親が早めにビシっと決めてくれれば、こんなにもめなかったと思うのですが……。 基本的に、本人たちの話し合いに任せたい、という態度です。 A子とC子は、B子の生活が成り立たないなら自分たちは我慢すると言うのですが、すでにB子も十分な現金を手にしているので、「これ以上譲らなければならない理由はない」という気持ちのようです。 一方、B子は「生活に困っているから援助してもらったんだから、それを相続の先取りと見なすのはひどい」と主張しています。 luftさんが父親の立場なら、どうお考えになりますか?

回答No.1

要は一億円をどう分割するかですよね。 私が考えた論法は、 ・過去は過去の事で基本的には考慮しない。そのため、基本は1/3づつに分配。 ・しかし3333万円というのは中途半端。 ・そこで端数については今までの支援分を考慮(基本路線を修正)し、B子には3000万円を分配する。 ・残りの7000万円をA子、C子で3500万円づつ分配する。 これであれば、B子と他の2名の差額は500万円になるので、A子とC子は渋々ながらも説得に応じる気がするのですが、いかがでしょうか。

bisromani
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >過去は過去の事で基本的には考慮しない という考え方ですね。 ついでに、もしB子の経済状態が、A子・C子と大差ない場合には、どうお考えになりますか?(あくまでも道義的に。B子は遠慮すべきかどうか) お聞かせいただければ幸いです。 レスありがとうございました。