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不動産に関する質問です

現在我が家は他人の土地に我が所有の家屋を建て生活しております 今までは、文書での契約書等はなく、年末近くに家賃となるものを支払いながら親の代から数十年生活を営んでまいりました。 ところが先般地主より不動産屋を通じて、値上げの要求と契約書の取り交わしについての要求がありました。 これはこれで仕方がない事かと思っておりましたが、後日もらった契約書に、料金の取決めについては5年後との更新、土地の賃借の契約については10年毎に更新との内容が書かれておりました。 一般的にはこの内容別段不信な点はないかと思いますが、ただ10年の契約期間が到達した頃に、立退き等を要求された場合、当方としては地主に対して立退き料等の請求をする事ができるのでしょうか? 又、金額的にはどれ位の請求ができるのでしょうか? 更に自分の身を守る為に、契約書に一筆入れておくべき事柄はあるのでしょうか? ご指導をよろしくお願いします

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 という法律が有りますので、旧借地権では60年が期限で60年経っての更新は20年その後は10年となるようです。 5年ごとの更新とは何のことでしょうか? 貴方の家族所有の家の家賃を払っていたのかと思ってしまいました。 その契約書を持って、貴方の側に不利な点は無いかを専門家に見てもらった方が良いと思いますよ。

mse27896
質問者

お礼

参考になりました ありがとうございました

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

確実を期するのであれば、弁護士or司法書士にご相談された方が良いと思います 体調が悪くなったら薬屋でなく、医師に相談なさる様に、生病法は大怪我のもと 何故ならば、質問者さんが気付かれない問題が潜んでいた場合、取り返し不可の事もあります 基本的には法律でしょうが、逐一細部に渡っての取り決めは相手との交渉次第です 勿論費用は掛りますが、転ばぬ先の杖、其れが勿体無いなら・・・・

mse27896
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました