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自動車の後ナンバープレート電球を青色には違法?

自動車の後ろのナンバープレートの電球を青色LEDに変更したいのですが、合法ですか?違法ですか?

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  • kaitaiya
  • ベストアンサー率34% (1155/3321)
回答No.1

一般の灯火類で青色が指定されているものはないのですけど?(はあ) 結論は違法です。 保安基準第36条で『白色であること』となっています。 まあ、LED化するのはアリです。 その際白の範疇であれば青白いものもアリですが、まともに青色なのはさすがにダメです。

jirokiki6
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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

「白」と定められているので 白以外は違法です。 尚、検査員のためのハンドブックには指標が示されており そこには 「一般的な裸電球の色から一般的な蛍光灯の色まで」を白と見なして良い とされています。

jirokiki6
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noname#211894
noname#211894
回答No.4

白色というのは(電球色)の意味ですよ。 ちょっと黄色っぽいアレです。 LEDの「白」でもOK ハロゲンランプの「青っぽい白」でもOK でも、真っ青、紫、赤などは、違法です。 青い電球でもアウトですから、青いLEDは確実にアウトです。

jirokiki6
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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.3

道路運送車両法の保安基準34条に抵触する可能性があります。 ナンバー灯の色は白と決められていますから、変更しただけでも保安基準に適合しなくなり、その車両は保安基準に適合しない車両となり、運転すると「整備不良車両の運転の禁止」に該当します。

jirokiki6
質問者

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回答No.2

こんばんは。整備不良で違法-ということになります。 クルマに関する基準として、「道路運送車両法」があり、 具体的な内容を「保安基準」として定めています。 その中に次の一文があります。 (番号灯) 第205 条番号灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第36 条第2項の告示で定める 基準は、次の各号に掲げる基準とする。 二番号灯の灯光の色は、白色であること。 ご参考になれば。

jirokiki6
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