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交通事故の後遺症について

私自身、14級(神経)の認定を受けました。内容には自賠責法による後遺症にはあたらないとなっていました。事故から2年を経過していますが、現在も非常につらい状況です。はっきり言って5年経過したところで症状がなくなるわけではないと思うのですが、認めてもらった文面から見ても12級は無理ですよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

14級と12級の違いは他覚所見があるかないかです。 要するに医師が後遺傷害をはっきりと診断できないものは、12級は無理ということです。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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