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公海上の食中毒、管理監督官庁は?
- 帰国後一夜明け、胃痛・胸焼け・腹痛・下痢の症状が出ており、帆立て貝による食中毒をうたがっています。
- 日本の行政が食中毒であると断定できた場合、公海上で発生した場合には行政指導もできないのか疑問です。
- 海外旅行中の食事で不注意も甚だしいが、被害者が増える可能性があるため、対策を考えています。
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元調理師です 今現在どうでしょう 病院に行きましたか? 仮に訴え出るとしても診断書が必要ですよ 私としては、食中毒では無いように感じます 理由 (1) 確かに20時間たってから発症する食中毒も有るが、ごくまれで、ほとんどない (2) 病院で菌の確定がされていない (3) その他の人の発症が確認されていない≪重要≫ (1)に関してですが、ホタテで考えられる食中毒菌として、サルモネラ、ボツリヌス、腸炎ビブリオ等が普通は考えられるが、時間的に菌がっ少なく、細胞分裂に時間がかかれば考えられるが一般的には6時間前後で発症します (2)に関しては訴え出るにはどうしても必要で、診断書も書けない (3)に関しては、食中毒の場合には、大量に発生する集団食中毒と、一人位が発症する、家庭食中毒が有ってその他の人の食中毒が確認されないと集団食中毒として処理できなく、日本では資料として、調理したサンプルを少しの間保存しておく義務が有りますが、食中毒が疑われた場合にはそれを分析するのですが、海外の場合にはそれが有るかどうか疑問です まずはお近くの病院で食中毒の疑いが有る事を確認してもらったら、保健所で構いませんので報告して相談してください ただこの時間と連休中で開いていないと思いますので、救急病院で構いませんので食中毒の診断だけでもしてもらって下さい まずはそれがないとはじまりません 私としては医師では有りませんので断言できませんが 風邪の可能性が高いと思います おそらく医師も食中毒の断言は難しいでしょう、疑いは有りますが、(3)がないと集団食中毒として立件できません
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- bismarks0507
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>日本の行政が食中毒であると断定できた場合、その発生が米国の航空会社であり、発生場所が公海上である場合には、なんら行政指導もできないのでしょうか。 本件事例に対する直接的な行政指導はできません。そもそも問題である機内食と航空会社の関係性でも思慮される必要性がありますので・・・ 航空会社が任意で契約している機内食提供サービス会社の物販に関して航空会社に民事責任を問うのは、極めて難しいように・・・ 航空会社からすれば、「あんた(乗客)らが勝手に購入した機内食であって、我々(航空会社)の責任なんぞ、ねぇ~んだよ」 ただし、問題である米国の航空会社の国内営業権に関する行政管轄権上の範囲では、様々な可能性はありえます。 ちなみに、『公海上の事件事故を取り扱う国際私法上の機関』はないわけではないですが、日本の弁護士では取り扱えない領分なので紹介しません 小生は出来ないわけでもないですが、300万以上と実費保障してくれれば、小生・もしくは小生の知己で、戦える(勝てるとは断定しませんよw)のですが、どうしましょう? 紛争処理期間も1年はかかりますし、なにより勧告・指導程度なんですがw ちなみに、実費は、おおよそ150万ほどは想定されます >ほかにも被害者が居り、また今後も被害者が出ると思いますので、どうしたものかと思案しております。 機内食と航空会社の関係性も想起されるので、なんとも・・・・ 消費者行政権の限界もありますが、国民生活センターのように強い政治性を帯びているとは言えない私法上の相談機関・内部通報・公益通報機関に通報するのが、無難かつ負担が少ない、とは思いますが・・・ >海外旅行中の食事で、帆立て貝など貝類を食べるなど、全く不注意も甚だしく反省をしておりますが、一週間の仕事を終えて、帰りの機中になると、気が緩みますね。 確かに・・・ 大概が絶賛睡眠中(48時間連続睡眠)の小生の場合は、機内食は無駄なのだが・・・寝るに望ましい空間だけ寄越せ!と・・・
お礼
有難うございます。 激務で疲労がたまり、体力に余裕が無くなっているときには、生もの、また貝類は避けるのが重要ですね。 房総半島近くまで寝ておればよかった。
補足
食中毒などを監視する公的機関に情報提供の面で貢献したいと思っただけで、何らかの補償をしてもらおうなどとは一切考えておりません。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに発熱しない風邪もありますね。 風邪ならだれも監督しないし、報告の義務もないですね。
補足
昔、牡蠣でやられたことが二度ありますが、二度とも20時間ぐらい遅れて発症した記憶があるために、食中毒は発症まで時間がかかるものと思い込んで居りました。 記憶違いかもしれませんし、実際に6時間が普通なのであれば、20時間というのは食中毒では無い可能性が高いのでしょう。 質問の趣旨とは異なりますが、新たな知識を頂きましたので、ベストアンサーとさせていただきます。