• 締切済み

逮捕されて10日経ちました…

かれが逮捕されて10日経ちました。接見禁止なので(弁護士いわく、20日は確定らしいです…) もう10日といえば10日なのですが、まだ10日なのでなんの進歩もありません。ただただ毎日が不安でこの先どうなるか?逮捕されてからの順序や日にち、いつ接見禁止がとれるのか…かんたんでわかりやすく教えてください!お願いします。 私は今、待つのみなのでしょうか?

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.5

#3補足。 未決勾留中の刑事施設の被収容者に対して根拠のない規制をかけたがる方がいるようですが、接見禁止がなされていない被疑者・被告人に対する面会の制限は「1日1回、3人まで、最大30分間」で、友人でも面会はできます・・・それどころか、被収容者本人が拒絶しなければ、「”名前を聞いたことがある”程度の知り合い」であっても面会は可能です(実際、取材目的での面会も少なくない)。 で、注意事項としては   1日1回:先着順で受け付けるため、友達と面会したら、親であっても、その日は面会できない   3人まで:3歳以上なら1人とカウント(0~2歳児はカウントしない)   最大30分:混雑状況等により”柔軟な運用”がなされ、短いときは5分程度で「時間です」もあり得る かな? あ、弁護士を選任済みで連絡が付くのなら、弁護士に話を聞くのが一番正しい情報が聞けるハズだけど・・・

papamama85
質問者

お礼

弁護士は私選です。彼に接見に行くと必ず電話で(彼からの伝言)伝えてくれています。なんせ遠いので弁護士も気使ってくれています。

noname#155869
noname#155869
回答No.4

あなたは他人ですから接見できません 彼が刑務所に入れば面会できますよ

papamama85
質問者

お礼

ありがとうございます(*^ー^)ノ♪ 弁護士から彼からの伝言で身元帳に内縁の妻で申請するからと聞きました。前向きに頑張ります。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.3

一般的には (1)捜査機関が被疑者(容疑者)を逮捕したら、身柄拘束から48時間以内に検察庁に送致(いわゆる”送検”) (2)事件を受理した検察官が勾留のして取り調べる必要があるとしたら、24時間以内に裁判所当て勾留請求(このとき、必要に応じて接見禁止請求も行う) (3)勾留請求を受けた裁判官は、勾留の必要性を認めた場合、勾留状を発付(10日間) (4)捜査機関は被疑者の取調べや証拠品の精査を行い、供述調書や報告書を検察庁に送る (5)捜査が最初の10日間に完了しなければ、更に10日間まで延長可能 (6)起訴・不起訴を判断できる状況になれば検察官が処分を決める (7)起訴されたら、裁判を待つ (8)裁判で判決を受ける ということで、まさに逮捕から10日目だとすると、アナタの「かれ」は、現在(4)の段階にあると思われます(勾留の10日間の起点は、勾留請求=逮捕から72時間以内)。 接見禁止は、原則として起訴されることで自動的に解除されますが、事情によっては例外的に継続することもあり得ますし、「別件で再逮捕」されたため、一時的に接見禁止が解除されても、すぐに接見禁止の処分を受けることも珍しくありません。 >かんたんでわかりやすく教えてください!お願いします。 大ざっぱな流れはこんなトコロ。 しかし、実際の捜査や裁判は、それぞれの事件ごとに全てが違うから、判っているのは「逮捕されて、現在、勾留中で接見禁止付き」ということだけだと、これからの進み方は「神のみぞ知る」としか・・・

papamama85
質問者

お礼

ありがとうございました!私は今、4のとこなんですね!共犯、前科もあるため、刑務所に行く事になると思うと、弁護士に私に伝えてほしいとききました。 少しずつ勉強していきます。

回答No.2

いつ接見禁止が取れるか・・。 それは検察が罪状から判断することだからわかんないわ・・。 順序も日にちもね。 >私は今、待つのみなのでしょうか? →法務大臣とかなら待つ以外のことできるかもね。

papamama85
質問者

お礼

ありがとうございました!

noname#153414
noname#153414
回答No.1

何の罪での逮捕拘留なのかさえ書かずに質問しても、なんにも書けることは一切ありえません。

papamama85
質問者

補足

言葉足らずですみませんでした。窃盗、住居侵入、窃盗未遂らしいです。主犯ではなく共犯がいる状態です。

関連するQ&A