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新聞の勧誘について

最近新聞のセールスマンがよく来ます。ネットとテレビで充分なんでいらないと言っても帰ってくれません。 あまりきつく断ると恨まれそうで怖いので、なにか良い断りかたはないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

 地方の某新聞社の朝刊の新聞配達をしています。  新聞購読を勧誘するセールスマンが来て断ってもなかなか帰らない場合は「断っても帰らないなら警察を呼ぶ」と言い、それでも帰らなければ本当に警察を呼びましょう。  私が担当している地域で本当にあったことなのですが、しつこい勧誘にうんざりして本当に警察を呼んだ人がいます。  あとは勧誘のセールスをしている新聞社のホームページにある「問い合わせフォーム」へ「新聞の購読の勧誘がしつこくて困っている」として実際の勧誘方法を書き込んで送信しましょう。  私は新聞配達をしている新聞社とは違う新聞社の勧誘で不正と思われる行為をしていた上にしつこかったので「不正している上にしつこい勧誘をしていた」として連絡をしたら勧誘が収まりました。(身分証明書の提示が無かったりしたら不正になります)

xperia2012
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。参考にします。

その他の回答 (5)

noname#235638
noname#235638
回答No.5

皆様と同じようなことですが、 ドアを開けて断わろうというのが そもそもの間違いです。 「日経新聞とってるから」や「留守番でわからない」 などたぶん無理でしょう。 他の業種を装うこともあるでしょうし、 ピンポーン、新聞の勧誘で~す。 なんてこともないでしょう。 どのようなところにお住まいかは、分かりませんが たとえば不動産屋さんに相談するのもありかと 思います。

xperia2012
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にします。

  • kendosanko
  • ベストアンサー率35% (815/2303)
回答No.4

ドアを開けてませんよね。 まじめに対応するのが一番悪いですが、 (日本人はまじめに応対しすぎ) どうしてもドアを開けて対応するなら片手にケータイをもって人と延々会話している風を 演じて下さい。まともに会話にならないと、相手の戦意も喪失します。 どうしてもドアのところにいすわるなら、ケータイの人と話しながら急用を装い、そのまま部屋を出て鍵をかけ、勧誘を無視して、どこかにでかけてください。 ドアを開けない対応なら、あらかじめチャイムを押すところに墨、はんこの朱肉など さわると、指に着くようなものを塗っておきます。 インターフォンでの対応なら「何度来ても、とる予定はまったくないんですよ。ご苦労様~」いうか、「隣のマンションに新聞とっていない学生さんが多いようので、 そっちがねらい目ですよ」といって関心をそらすなど といって  怒らせずに他の部屋に興味を移動させるのがベター。 チャイムはブレーカーと直結していることがあるので、ブレーカーを一部落とせば、鳴らなくなります。 くそまじめに対応する必要はまったくありません。

xperia2012
質問者

お礼

迂闊にドアは開けないようにします

noname#153686
noname#153686
回答No.3

荷物や通販などはAmazonでローソン受け取り、または時間指定配達。サインのいる郵便物は 一度預かり証を入れてもらって帰ってもらってから、こちらから連絡して時間指定。 それ以外は出ない。まあ、近所づきあいの悪い隣人、とか思われるかもしれないけどね。 後は監視カメラつけるとか。

xperia2012
質問者

お礼

参考にします。ありがとうございます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

どんな人かを確かめずに、ドアを開けてしまう習慣をやめることだ。 ドアを開けてしまったら、 1、親がいないので、わからない 2、かみさんに聞いてみるという。 3、無職なので払えない。 4、借金がたくさんあるので新聞を読む余裕がない。 5、どうしてもしつこくて契約してしまったら、新聞店に電話して強迫されて契約されたので解約したいという。解約に応じなければ訴えるという。 6、新聞代を踏み倒す。何カ月も。払えないのに無理やり契約させたのが悪いのだという。 7、ひたすら、ことわる。少しでもスキがあると、突っ込まれる。本気だとわかればあきらめる。根競べ。 8、録音しておく。ビデオで撮っておく。

xperia2012
質問者

お礼

確認せずにドア開けたりはしてませんが。。。(^^;) まあありがとうございます。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

特定商取引に関する法律には、 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等 販売業者又は役務提供事業者は、<訪問販売>に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない  即警察へ通報すれば良い。法律違反ですから、  まあ、次来れば、特定商取引に関する法律で勧誘を禁止されているので警察へ通報します  とでも言いましょう。  即、退去しさないと命令します。  居座るならば、警察へ不法侵入で電話して立件してもらいましょう。

xperia2012
質問者

お礼

それ、恨みを買わない方法ですかね?? まあ、ありがとうございます。

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