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バスターミナルの一般車進入禁止についておしえてくだ
良く、見かけるのですが、バスターミナルに清掃の車やバス関係者以外の車両でたとえば、○○市内のターミナルでその市町村の公用車が入ってるとします。でも、進入許可書の掲示はないです。また、第三セクターの車両も入っていますが、厳密には許可書がひつようにおもいますが、どうなんでしょうか?
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バスターミナル内の道路部分は、公道ではなく「私道(私有地)」になります。 なので、その道路の所有者や管理者は、許可なく自由に立ち入りや自動車の乗り入れが出来ます。 所有者や管理者でなくとも、所有者や管理者が認めた関係者も同様です。 よくある「関係者以外立入禁止」ってのと一緒なんです。「関係者」であれば、いちいち許可を得る必要はなく、許可証や許可書なんか要りません。
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- joqr
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例外というものが、この世には存在します 公共性、緊急性・・・ 常識の範囲で理解して間違いないと思います >市内のターミナルでその市町村の公用車 想定内の状況だと思います 当事者間では、事前に了承済みだと思います
- Tomo0416
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バスターミナルは、自動車ターミナル法に基づき自動車ターミナル事業者(多くの場合は地元市町村)が設置したものです。 ターミナル事業者はそれぞれ管理規則を設けることになっています。市町村の場合は、バスターミナル条例・管理規則といった名称の規則があるはずです。 この中で、ターミナル内の安全確保のための決まりごとが定められていますから、ターミナル内への一般車両の進入禁止や、例外的に進入が許可される車両・ケースといったこともその一部となります。 これらの内容は、ターミナル事業者ごとに施設の設備や利用状況等を勘案して定めていますから、全国一律の内容ではありません。許可証が必要かどうか、さらには許可証そのものがあるのかは、ご質問の内容だけではまったくわかりません。 ターミナル事業者に管理規則の開示を求め、ご確認ください。
お礼
ありがとうございます。私の早とちりでした。
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