- ベストアンサー
相続税について
土地の相続は評価額がいくらからかかってくるのでしょうか?また預金ですといくらからかかるのでしょうか?どなたか教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続税は、相続するものが現金とか土地とかという区分ごとにかかるのではなく、合計金額でいくらの遺産があったかを基準に計算されます。 まずはじめに5千万円の控除があります。そのほかに相続人1人について1千万円が控除されます。もし相続人が3人であれば 5千万円 + (1千万円×3)=8千万円 までは相続税がかかりません。もっとも生前贈与など特殊なケースは調整が必要です。 ところで遺産の評価はどのように計算されるのかという点ですが、 預金であれば、相続開始日(つまり亡くなった日)時点の元金と利息が対象になります。 土地は基本的には毎年8月頃に税務署で公表される路線価という相場で評価されます。路線価はその土地が道路にどのように接しているかによって掛け目があったり、また一定以下の狭い土地の場合には評価を割り引いて計算する制度があります。 またゴルフの会員権も相続開始日の相場が用いられます。株式は相続開始日の相場のほかにもいくつか適用できる相場があります。このあたりは複雑ですので、専門の書物をお読みになったほうが良いです。 いずれにしても相続税は相続人の数と相続遺産の評価金額によって決まることはご理解いただいたと思います。因みに控除額が結構大きいので(お金持ちは別として)実際に相続税を払わなければならないケースというのは少ないと聞いています。 追伸:資産のほかに借金などの負債があれば、相続財産からマイナスされます。この点も重要です。
その他の回答 (2)
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
土地ならいくらから,預貯金ならいくらから,というようには決まっていません。 土地も建物も預貯金も現金も骨董書画も自動車もなにもかも全部ひっくるめて,遺産が 5000万円+法定相続人数×1000万円までは,相続税が掛かりません。 詳しくは下記URLをご参照ください。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
相続財産が、土地であろうと、預金であろうと、相続税がかかるか否かの基準は一緒です。 要は、被相続人(死亡者)の「財産」がいくらあるか、その財産を評価するにあたって、土地ならば路線価などの相続税評価額で、預金ならば、死亡時の残高でそれぞれ評価して、それらの合計がいくらになるかで決定されます。 基本的には、相続財産の額が、5,000万円+法定相続人数×1,000万円を超えなければ、相続税はかかってきません。例えば、相続人が配偶者と子供1人でしたら、7,000万円までは相続税がかかりません。 ただ、相続財産が生命保険金であったりした場合や、配偶者の相続割合などによっては、この金額を超えても相続税がかからない場合はあります。 これらの計算は非常に複雑ですので、この場でご説明することはできませんが、端的に言ってしまえば、上記算式以下ならば、相続税はかからないと考えて頂ければ結構です。