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皮膚科の処方について

薬の処方に詳しい方に質問です。 私は以前皮膚科の医者に勧められて化粧水や乳液として、ビーソフテンローションやヒルロイドローションを使ってました。 大阪市にあり皮膚科で2、3本まとめて処方してもらっていました。岸和田市に引っ越して新しい皮膚科に行き、同じように処方してもらおうとしたらビーソフテンとヒルロイドの薬は1か月に処方できる量に限りがあり、前の皮膚科のように出してもらえませんでした。これは大阪市と岸和田市で何か違いがあるのでしょうか?それとも保険が改正されたとかなんでしょうか? 分かる方、回答よろしくお願いします。

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  • banabou
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.1

病院や薬局は、患者の自己負担分以外の診療報酬を健康保険に請求するわけですが、それには審査があります。 適応外の使い方をしていたりすると、保険が下りず、病院や薬局は損をしてしまうわけですが、よく、湿布薬なんかを大量に処方しても保険が下りないこともあります。 基本、一日一部位一枚とみなされますから。何箇所も貼ってる方の湿布の大量処方は切られます…。 そのような審査をするのは、やはり人。その土地の担当者がいるみたいで、土地によりバラツキがあるみたいです。 診療報酬の請求は凄い量なので、全ての適応外が切られるわけではなく、目を着けられてる病院、薬局とゆうもあるし。(病院の善し悪しではなく、大きい病院で保健からはらう金額も大きい所など。審査する側も国の赤字の医療費を削ろうと必死です。) なので、引越し後の病院は保湿剤の大量処方で保健を切られたことがあって、処方しないのでは? しかし、三本。あまり多くない気がします。使ってるの顔だけですよね?月に三本?普通の量かも。 ひょっとして、引越し後の病院はクリニックでしょうか?クリニックは、患者さんに何度も通ってもらわないと、儲からないので、大量に処方しない所もあります。 私、調剤薬局勤務ですが、今年の年始に10本だしましたよ。お住まいの地域ではないですが。

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