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漫画制作と著作権
漫画をつくったり発表したりする際、ページに歴史的文書や絵(例えば 東海道五十三次や絵巻物など)をそのままトレースしても問題ないのでしょうか。 回答おねがいします。
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日本の著作権は通常「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」が有効であり、その歴史的文書や絵などがそれに当てはまっているのであれば、トレースしようが何しようが著作権的には問題ありません。 なお、著作権の保護期間は国ごとに違い、また法律の改正が行われていることもあるため、注意が必要です。 例えば、アメリカでの著作権保護期間は1998年に改正され、期間を75年から95年、個人作品は死後50年から70年へ、といういわゆるミッキーマウス保護法とも揶揄される法律が制定されていたりします。 ですのでその時その時で発表された国の著作権についての確認を行う必要があります。 上記以外にも「戦時加算による特例」で著作権の有効期間が伸びていることもあります。 なんにせよ著作者への敬意として引用元などは載せておいたほうがいいかもしれませんね。 ちなみにトレース元にしようとしているであろう資料ですが、平面的な絵画の写真を撮ったものの場合、その写真は「著作物」ではなく、「複製物」であるため、写真をとった人に対しての著作権は発生しません。 ですので、その写真をトレースしたとしてもそれは歴史的文書や絵のトレースと同義であるため、撮影者に対しての許諾は必要ありません。 ※立体物などになるとカメラアングルや光線のあて方などで撮影者の個性が出るため、写真に対しての著作権が認められますので、立体物の著作権者以外に撮影者などに対しても許可を得る必要があるので注意が必要です。
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- mrkato
- ベストアンサー率47% (1008/2121)
さらに、国会図書館なり江戸東京美術館なりの アーカイブズから落とした画像データを使うとか、 浮世絵や瓦版の画集やオークションカタログなど タネ画像の制作配布元が明確だと、それぞれに 再利用制限やガイドラインが関わります。 場合によって真面目トレースやフィルター加工でなく、 欲しい雰囲気でペンタブ模倣書きする手が好いかも。
お礼
具体的には、葛飾北斎の波、を背景に、などとかんがえているんですが。。 詳しい回答本当にありがとうございます。 助かりました。
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
著作権が切れていますから、問題ありません。 ただし、商標などが絡んでいるものは、かなりのリスクを負うものと考えてください。例えば、歴史的な資料、絵でも、マルが3つのねずみとか、口のないねこなどです。
お礼
回答ありがとうございます。 商標にかんしては、問題ありません。 確かにoooーまずいですねw
お礼
詳しい回答本当に感謝します。 葛飾北斎の波、等をかんがえています。 著作権問題は失敗するとかなりやっかいですから、、、 参考になります。