日本の著作権は通常「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」が有効であり、その歴史的文書や絵などがそれに当てはまっているのであれば、トレースしようが何しようが著作権的には問題ありません。
なお、著作権の保護期間は国ごとに違い、また法律の改正が行われていることもあるため、注意が必要です。
例えば、アメリカでの著作権保護期間は1998年に改正され、期間を75年から95年、個人作品は死後50年から70年へ、といういわゆるミッキーマウス保護法とも揶揄される法律が制定されていたりします。
ですのでその時その時で発表された国の著作権についての確認を行う必要があります。
上記以外にも「戦時加算による特例」で著作権の有効期間が伸びていることもあります。
なんにせよ著作者への敬意として引用元などは載せておいたほうがいいかもしれませんね。
ちなみにトレース元にしようとしているであろう資料ですが、平面的な絵画の写真を撮ったものの場合、その写真は「著作物」ではなく、「複製物」であるため、写真をとった人に対しての著作権は発生しません。
ですので、その写真をトレースしたとしてもそれは歴史的文書や絵のトレースと同義であるため、撮影者に対しての許諾は必要ありません。
※立体物などになるとカメラアングルや光線のあて方などで撮影者の個性が出るため、写真に対しての著作権が認められますので、立体物の著作権者以外に撮影者などに対しても許可を得る必要があるので注意が必要です。
お礼
詳しい回答本当に感謝します。 葛飾北斎の波、等をかんがえています。 著作権問題は失敗するとかなりやっかいですから、、、 参考になります。