追突事故の慰謝料に関して
車対車の追突事故で、過失割合が当方:相手方=0:10です。
信号待ちをしている時に、後方から追突されました。
追突された私も前方に停車していた車に追突し、この2台が廃車となりました。
質問させて頂きたいのは、この事故による慰謝料に関してです。
事故後に首の激しい痛みと頭痛があり、総合病院と整骨院に通っていましたが、2ヶ月後に慢性硬膜下血腫瘍の診断を受け、頭部に穴を開ける手術を受けました。
術後の経過は良好と思われ、今回の手術に関しては完治の判断が下されると思われます。
・整骨院への通院回数は通院回数は60回
・総合病院への通院回数は9回
(トータル通院日数は120日間ほど)
・総合病院への入院日数は8日間
・慢性硬膜下血腫の診断を受け頭蓋穿孔による手術を受けた
・整骨院,総合病院ともに治療費は全て相手方の保険会社が負担してくれている
サイトによっては「慢性硬膜下血腫の診断をされれば後遺障害9種10号は確実」とありますが、完治の判断をされた場合は後遺障害としては扱われないのでしょうか?
また、後遺障害として扱われない場合は、通常の通院日数(回数)×4,200+入院日数+休業日数・・・による慰謝料のみを受け取るだけになるのでしょうか?
慢性硬膜下血腫そのものに対する慰謝料というものはあるのでしょうか。
幼稚な言い回しになりますが、頭蓋骨に穴を開けるほどの手術を受けさせられ(かなり痛かった・・・)、完治したからと言って通常の通院・休業慰謝料のみとして扱われるのは非常に寂しいです。
長文になってしまいましたが、詳しい方がおられましたら、教えていただけると幸いです。