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治療期間について
- 交通事故による治療期間と整骨院の治療の打ち切りについて
- 整形外科と整骨院の治療を併用しながら、忙しさから整骨院に通えない状況にある
- 整骨院からの治療打ち切りや転院についての悩みと後遺症認定の手続き
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の回答を致します。 前回のご質問にもありましたが整骨院(柔道整復師)での治療に整形外科の証明書とか許可が無ければ治療できないとか、(確かに医師は整骨院での治療を嫌う場合が多いです、しかし医師の許可が無ければ整骨院で治療が受けられない事はありません)相手の保険会社の担当者は、本当に賠償基準を知っているのでしょうか。余り納得が行かない説明をされた場合はそこの責任者に説明を求めて下さい。柔道整復師には診断をすることができないことは既に回答致しましたが、治療の最終は整形外科の医師の判断と、ご自分の考えで「治癒」とか「治癒見込み」あるいは「中止」などを決めます。医師が前記の様な判断をしない限り、整骨院の転院に問題はありません。確かに総額で自賠責保険の限度額の120万円を超えていれば、通院日数が増える事により慰謝料も増えますので当然相手の保険会社は早めに治療の終了をしたいはずです。そんな場合は「回復が思わしくないので整骨院を代えて一ヶ月位様子を見たい」と言って保険会社の交渉する事です。《期間を短めに交渉して、良くならなければ延長すればよいのです》保険会社の対応に納得がいかない場合、私も弁護士に相談されるのが最良だと思います。
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- akaginosuso
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交通事故でのお怪我、お見舞申し上げます。 まずお怪我の治癒に付いては期間で決まるものではありません、あくまでもご自身の改善状態で判断すべき事です。整骨院の柔道整復師が患者の状態を勝手に決めて中止できる事でもありません。勿論早期に回復する為に転院するのは自由です、しかし相手の保険会社が対応しているのでしたら病院や接骨院の支払いがありますので保険会社に連絡は必要です。また事故が原因で頚椎のヘルニアが発症したのであれば、場合によって神経根圧迫が検査で確認され、保存療法に反応しない場合は手術が必要な場合もありますので、整形外科での治療がもっと必要な気が致します。一ヶ月間通院していないのであれば、同じ病院で早急に診察を受けて経過観察をした方が良いでしょう。まだ示談をしていないのでしょうから今迄の整形外科にそのまま通院できます。後遺障害に付いては「治癒」とか「治癒見込み」などから半年位様子を見て「症状固定」と成った状態で『後遺症診断書』を作成して頂きます。申請の為には病院の初期から中止までの診断書と診療報酬明細書それに初期と症状固定時のXPを参考に致します。椎間板ヘルニアは神経根や脊髄を圧迫しますので後遺障害の認定の可能性があります。ご注意したいのは整骨院では診断は出来ません、診断が出来るのは医師だけです、『後遺症診断書』が医師に書いて頂く事にも配慮して下さい。
補足
akaginosusoさんありがとうございます。前回もご回答いただきありがとうございました。 さっそく来週の水曜日に整形外科にいってまいります。 あわせて、整骨院を変更する際に例えば整骨院の人が保険会社に対して、もう治癒してますとか嘘を報告した場合はどうなりますでしょうか?またもめそうで、憂鬱です。保険会社は事故当初から、とにかく慰謝料を払いたくないという考えで、私の発言に対して上げ足を取ってくるので困ってます。一度、今までの経緯を弁護士に相談しようと思っておりますが・・・。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。akaginosusoさんのおっしゃるとおりに対応していきます。 こんなに交通事故の被害者が大変だとは思いませんでした。自分だけで対応していると、こちらが悪い事をしている感覚に陥ります。 本当にありがとうございます。またご相談にのっていただくことも出てくるかと思いますが、その時は宜しくお願い致します。