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供託金制度について

質問させてください。 今携帯会社D社と料金支払いの件でもめています。きっかけは数年前のスマートフォンの不具合が原因で、D社は異常なしと言い張っていますが、私が使っていて明らかに異常があり再三是正を申し出をしておりましたが、異常なしと言われ、こちらもあきらめて解約をしました。そのときから料金は払っていません。 最近になってこの未払いが個人信用機関に登録されていることがわかり、利用料金だけは支払いをしようと申し出をしましたが、正規の請求として利用料金+延滞利息を請求されています。当方とすれば不具合で解約したのに、延滞利息を払うことはないと考えております。こちらは話し合いで一括で利用料金を払おうとしましたが、D社が受取拒否しました。 当方は裁判にする気もないので、法務局の供託金制度を利用したいと考えておりますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、仕組み、やり方などをご教授頂けたら幸いです。

みんなの回答

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.2

支払先が受領拒否した時の弁済供託ですね。 法務局のホームページにのってますよ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html を参照下さい。 具体的手続きは司法書士か弁護士に 相談した方が無難です。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

受領拒否に対して供託できるのは現時点の債務総額であって、 一部供託は認められていません。 現時点の債務総額には債務元本+元本確定日から現時点まで の遅延損害金が含まれます。 ですので、D社の延滞利息請求が不当だとしても、何らかの 法的根拠を持った遅延損害金を含めて供託する必要があると 思います。 詳しくは法務局の供託係官に相談してみてください。 それから、ネガ情報抹消の件は供託だけでは抹消効力はあり ません。 合意なり判決なりで債務確定、全部弁済が必要です。

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