Backup Withholding と W-9 の書き方
Backup withholding と W-9について
アメリカ在住で、FX業者に口座を作ろうとしてます。
Backup Withholding について教えてください。
口座開設にあたり、以下のどちらかを選択するのですが、どっちか良く分かりません。
1.I certify under penalty of perjury that(1)the tax identification number(social security number or employee identification number)provided in the foregoing account application for the payee is correct;(2)the payee is not subject to backup withholding due to failure to report interest and divident income, and (3)the payee is a U.S.person.
2.これは変更分を記述します。
not subject to backup withholding due to failure to report interest and dividend income -> EXEMPT from backup withholding
どちらを選べばよいのか教えてください。
あとは、意味も教えていただけるとうれしいです。
また、W-9でExemptfrom Backup withholding
にもチェックするんですか?
・当方はアメリカの子会社から当然$で給与を受領しており、確定申告はアメリカで行います。
・例が変かもしれませんが、日本の証券会社の特定口座の源泉徴収無し(あるいは一般口座)がExemptfrom backup withholding tax なのでしょうか。not subject も否定形ですし。
よろしくお願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 少し前進しました。 追加で教えてください。この「1042-S」は4月頃届くのですが、今年の確定申告に間に合いません。そもそも、日本での確定申告でしょうか??