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米国株の売買損

最近のミニバブルのおかげで、今年の(日本)株の売却益が100万くらいになりそうです。(日本の証券会社、特定口座源泉徴収なし)一方、海外証券会社の口座があり、手持ちの米国株を損切りしようかと考えています。(50万)その場合、損失は確定申告で控除されるのでしょうか?

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  • makachinn
  • ベストアンサー率75% (244/324)
回答No.2

ご質問への回答  当然、確定申告で損益通算ができます。 補足への回答  この問題は、租税特別措置法第37条の10-8  『外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算』  で規定されています。   http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/1273/37_10/01.htm#08   譲渡価額     (1)取引証券会社の「外国証券取引口座約款」をベースに     (2)約定日(米国株の場合は約定日の翌日)の     (3)その証券会社の主要取引金融機関、または、その証券会社がTTBを公表       している場合は、その証券会社のTTBにより円換算   取得価額     (1)上記に準じてTTSで円換算  さて、おいどんは、海外証券会社に口座を設けた経験がありませんが、  上記の法令に準拠して、その証券会社または口座開設時に届出た銀行の  TTB、TTSを利用すれば、問題はないと考えます。    〔日本の法令は、海外証券会社に口座開設して取引した場合を想定していない〕  尚、日本の大手銀行は、過去の自行提示のTTB、TTSをホーム・ページで開示しています、  海外の銀行については詳しく知りません。  確定申告に際し、過去のTTB、TTSに関する資料は必要ありませんが、  ご心配なら、ホーム・ページをコピーして添付すればよいと考えます。  ご参考   東京三菱     http://www.btm.co.jp/list_j/kinri/main.htm   みずほ     http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/information/market/historical.html   ∧,,∧    では、では、がんばって下さい。  ( ´^ー^)つ

その他の回答 (2)

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.3

私も外国株の売却をしたので、今年は国内、海外の両方の申告をする予定です。その際、取引報告書に換算レートが記載していたので、外貨・円貨決済に関係なくそれを用いた円ベースで取得・譲渡の申告を行おうと思っています。

hiroyukit55
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

回答No.1

出来ます。 自己申告で。

hiroyukit55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。もし、知っていたらもう少し教えてください。損失の円換算についてです。 ・売却価額=売却日の為替レート(TTB) ・取得価額=取得日の為替レート(TTS) ・売買に伴う経費=支払日の為替レート(TTS) 為替レートは以上のルールで換算するらしいのですが、それは1日のどのレートを使うのですか?Median priceでしょうか?また、過去のレートを証明する(書類等)必要がありますか?

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