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一通を逆走してきた車を妨害しても無罪ですか?
一方通行を逆走してきた場合、車の前に立って進路を妨害しても 無罪になるのでしょうか?
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noname#157640
回答No.2
無罪かどうかは置いておいて、(そもそも無罪とは何ぞやになるので) 道路に関する法規に対して違反かどうかという事で言えば、 逆走してきた車も違反でしょうけど、 立ちはだかっている人も後ろからの車の交通の妨げになっていますし、 危険な行為なので違反になるんではないでしょうか。 後ろからの車を抜きにしても、 道路交通法でも交通の妨げが記されていますが、 「交通」の定義でも違反車両を除くようには解釈されない気がしますし。 違反ではあるけど、罰則の対象では無いみたいな程度ではないでしょうか。 でも、身を持って正義を貫こうとする意思で故意に長期に亘って、そのような行為をするのではなく、 何を思ったのか、発作的に車の前に飛び出したような行為であれば違反にはならない気もします。 すみません。自信ありません。 私も知りたいので、詳しい方の回答を待ちます。
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noname#153414
回答No.1
まず無罪放免で済むことは全くありえません、一方通行であってもです。 道路交通法をしっかり熟読すべき。