相続放棄と家財道具
先日、父が亡くなりました。
債務超過のため相続放棄をすることにし、母と姉妹と申述書を提出し受理はまだです。
父と母は賃貸住宅(契約者は父)に二人で暮らしておりましたが、賃料が高いので母はすぐにでも引越しをしたいと考えています。
1. いつ引越ししてよいのでしょうか?
2. 下記家財道具等(1)(2)(3)(4)はどのように扱えばよいのでしょうか?
持ち出し、処分をしてよいのでしょうか?
(高額な価値のあるものはありません。)
(1)父の家財道具、身の回りの物
(2)母の家財道具、身の回りの物(父と結婚する前から持っているものを含みます)
(3)父母共有の家財道具、身の回りの物
(4)子供たちの家財道具・物(服、本、アルバム等)(子供たちは独立していますが、実家に荷物を預かってもらっている状態です。)
3. 2.で持ち出してよいものがある場合
(1)いつ持ち出してよいのでしょうか?
(2)荷物が多くて新居に荷物が入らない場合、処分してよいのでしょうか?
4. 2.で持ち出してはいけないものがある場合
(1)いつまで置いておけばよいのでしょうか?
(2)誰がいつ処分し、処分代は誰が負担するべきなのでしょうか?
いくつかの弁護士無料相談で相談したら、弁護士さんによって言うことが異なり困惑しています。その中で対照的な回答がありました。
一つは「第三相続人が相続放棄をして相続人がいなくなったら管理人が選任され、処分が終わるまで(約6ヶ月)、一切手をつけてはいけない。」と言われました。
二つ目は「引越ししていい。処分代がかかるので債権者にとってはマイナスで、ないほうがいいので父のものを処分しても、処分代を払っても相続を承認したことにならない。」と言われました。
5. 父所有の自動車(国産中古車)は、どのように扱えばよいのでしょうか?
こちらも弁護士さんに相談したら、「使用も、処分もしてはならない。そのまま置いておいてください。」と言う方と、「高級車でないなら使用も名義変更もしてよい。」と言う方がいました。
6. 貸主に賃料を支払えないまま荷物や自動車を何ヶ月も置いておくこと(持ち出してはいけない場合)や明け渡しの時期をどのように伝えるべきなのでしょうか?
相続放棄手続き中なので荷物や明け渡し時期は私たちが決めることは出来ない。と伝えるべきなのでしょうか?
貸主に賃料を支払うことは、単純承認したことになるので支払ってはいけない。と言う弁護士さんと引越しするまでの賃料は母の名前で母のお金で支払えばよい。と言う弁護士さんがいました。
父の家財道具、身の周りの物以外の母の物や子供たちの物、父母共有の物全て父のものとみなされて一切持ち出し、処分出来ないのでしょうか?
相続放棄受理後、裁判所の私の担当の方に一つ一つ確認すれば教えていただけるものなのでしょうか?
単純承認したことにならないように行動したいのです。
どのようにしたらよいのか教えてください。