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建築確認申請 完了検査後の変更は可能ですか

家を新築し建築確認申請の完了検査後検査済証の交付を受けましたが、建築地(3筆)の内の1筆が 隣地になっていました。 その土地は実際に建物が建っているわけではないのですが、接道の為に建築地に含めたのですが、その地番が誤りで隣の敷地だったようです。 検査済証交付後に銀行の融資の際に発覚したのですが、変更は可能でしょうか? 変更できないとしたら、再度取り下げをして確認申請のやり直しなど方法があるのでしょうか? 融資が受けられなくなると非常に困ります。良い方法をご存知の方教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

地番だけの記載ミスなのか、敷地面積が小さくなってしまう重大ミスなのか、 あるいはそれによって接道が取れなくなるのかによって、大変なことになる可能性もあります。 申請した実際の敷地の形状も面積も変わるわけではなくて、単純な記載ミスであれば、 軽微な変更で受け付けてもらえるかもしれません。 ですが、一筆分の敷地が減るとなれば、敷地面積も建蔽率や容積率も変わってきます。 敷地が増える分には軽微な変更でよかったと思いますが、 減るとなると、計画変更の提出が必要でしょう。 また、それによって基準法違反となってはもう論外。 その敷地を変更することはできませんので、借地するなり、筆を移すなりのなんらかの措置が必要になってくると思われます。 また、隣地の所有者が隣地の建物の確認申請にその敷地を入れていたとすれば、 二重に敷地を使って申請することになるため、認められません。 隣地所有者と、申請先と、それぞれの協議が必要になってくる場合もありです。

mograra
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。誤って記載した土地は私道(位置指定道路)の一部でした。確認申請にその土地を建築地として含めてしまっていたのですが、そうすると担保設定が必要になるそうです。(ちなみにフラット35の融資です) その道路は近隣地の方も使用するので担保設定は出来ません。 なのでその道路部分を確認申請から除きその道路に接する別の土地を建築地として加えたいのです。 敷地面積は増えるのですが土地の形状は変わってしまいます。 お答えいただいたように軽微な変更で対応できればありがたいのですが、検査済証交付後でも可能なのでしょうか?

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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