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別居後の離婚の条件

以前、「離婚しかない!!と言いながら何故?」という質問をさせて頂きました。 その後も全く何も言ってきません。 私は、みなさんからご回答を頂き、勇気を持って弁護士さんへ相談に行ってみました。 結果だけになりますが『調停をするより現状維持の方が賢い選択』との事で調停は【延期】という事にしました。 この時にしっかり聞いておけば良かったのですが、ショックや興奮や色んな気持ちが入り混じって聞き落してしまったのです。 *別居してどのくらいで自然と『離婚』とみなされるとかあるのでしょうか? 何か条件とかあるのでしょうか? その辺りについてお詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひ、詳しく教えてください。 お願い致します。m(__)m

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

お尋ねの *別居してどのくらいで自然と『離婚』とみなされるとかあるのでしょうか? ↑この様に、別居期間を数字で表して、自然に離婚に至る法律はありません。最近は夫婦の破綻主義という考え方で離婚案件は進んでいます。例えば,離婚原因に破綻主義を取ることを明確に決め様とする方向です。例えば、夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしている事、などです。 婚姻の本旨というのは、夫婦共同・扶助が全くない状況で、夫婦の体をなしていないことです。しかし、前記の様な離婚原因があっても、離婚が配偶者若しくは子に著しい生活の困窮、若しくは耐えがたい苦痛をもたらすとき、又は離婚請求が信義に反すると認められるときは、裁判所は、離婚の請求を棄却することが出来る。と「民法改正案要綱」にあります。 従いまして巷間いわれているところの5年別居すれば離婚が出来る。と、言うのは間違った認識になります。別居l後、離婚が認められる条件は、「婚姻関係の円満な回復が相当に困難であること、です。」その判断は、夫婦が心を開いて十分に話し合い、夫婦のあり方を見つめ直し、婚姻継続を再度検討した上でなければ破綻の有無を決することは出来ない、と判例で示しています。 5年以上別居生活をしているからと言っても離婚理由が、片方の配偶者の身勝手な言い分であったり、責任放棄に繋がる場合は離婚は出来ないのです。しかし、別居期間が僅かでも、夫婦が納得すれば協議離婚は出来ますので、早く離婚したい場合は、相手の非(弱み)を握って交渉すれば良いでしょう。 長期に渡り別居を続け、相手の言う離婚を拒否したければ、離婚による不利益を被る事を資料と共に述べれば良いだけです。もちろんそれらは正当なもので無ければなりませんが・・・。 お尋ねの条件についてですが、これは、夫婦の実情によって千差万別です。それで法律も明確な基準を定めらられないのが実情です。抽象的な条件は前記の通りです。繰り返しになりますが、別居を経て早く離婚したいのであれば、夫婦としての繋がりはない。と、言うことを色々な事柄を持ち出して明確にすべきです。ご主人と一切関わりがないとか、協力も応援も得ていない。そして、別居後、主人は女が出来たとか出来なかったとか。相手にとって色々と不都合な事柄を集めます。離婚をしたくない場合は、その逆をやれば良いのです。 最後に、弁護士さんに相談の結果『調停をするより現状維持の方が賢い選択』と、言われた。と、お書きになっていますが、何の調停をされるつもりだったのでしょうか。「賢い選択」というのは、金銭的な面でメリットがある。と、言うことなのでしょうか。延期することで得られる利益を失うことになる。と、言うこともお考えになったのでしょうか。その点あなたがどういう事情でどうしたいのか、なりたいのかが分かりませんので中途半端なアドバイスだと思いますので、あなたの方でアドバイスの趣旨を読み取っていただければ幸いです。

gogo-lovelyanzu
質問者

お礼

783KAITOU様 ご回答ありがとうございます。m(__)m >離婚による不利益を被る事を資料と共に述べれば良いだけです。もちろんそれらは正当なもので無ければなりませんが・・・。 とは、例えばどんな事・物でしょうか? 調停は「離婚調停」です。 最初は私一人で起こすつもりでした。 素人なだけに、あまりの腹立だしさから『慰謝料をガッポリぶんだくってやる!!』の勢いで動いていました。 役所に行ったり、年金事務所に行ったり、相談会に参加したり・・・ しかし、どこへ行っても「あなたの場合、一人では難しい。弁護士さんにせめて相談すべきでしょう。」と言われ、弁護士事務所を訪れた次第です。 『現状維持が賢い選択』と言われたのは、金銭的な問題からです。 今の私の病状では、8時間勤務は到底無理で、「昼をしっかり過ぎ2~3時間までが限度、それも今の落ち着いた状態であれば」と医師から言われたのです。 汚い話ですが、主人の扶養から外れれば病院すら行けなくなるし、年金・健康保険・税金などの支払も私自身に振り掛かってきます。 実家に帰っているので、父の助けを今も受けていますが、今以上に受けなくてはなりません。 しかし、年金生活の両親で、二人ともに持病があり本人達の病院代だけでも馬鹿にならないのです。 それで、「損をして得を取れ」と【現状維持】で様子を見て、相手が動くなり、私が元気になれしっかり働けるなり出来るようになったら、もう一度始動しましょう。という事なのです。 もちろん、それがいつになるか解りません。  もしかしたら、明日言ってくるかもしれません。 その時の為に、再度役所を訪れ《生活保護》について勉強させてもらってきました。 弁護士事務所を訪れ、現実の厳しさを目の当たりにし、正直今までとは違う不安と恐怖でいっぱいなのです。 先生の話を聞いている時、本音を言うとショックでした。 「法律って何? 何の為にあるの? やられ損? やった者勝ち?」と失望さえしました。 しかし、生きると決めた以上、前を向く・前に進むしかないので「負けて勝つ」といった所でしょうか。 確かに先生の言われる様に、調停をお越し慰謝料を取る手もあります。 でも、それで終わり。 その後の私の生活「生きる」は成り立ちません。 それなら、何か起きたら始動するにし、最終手段として《生活保護》とし現状維持をと考えて下さったのだと思います。 両親も私も、まだすっきり納得出来てない所もありますが、グッと我慢です。 両親が一番情けない思いをしていると思います。 娘をこんなにまで心身ともにボロボロのズタズタにされたのですから・・・ 私は、両親に迷惑をかける事が苦しくて仕方ないのです。 783KAITOU様、ご回答本当にありがとうございまず。 勉強になりました。m(__)m

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.5

NO2です。 勘違いをしていました。 ご質問者様は奥さんの方ですね。 アバタ―がひげ面の男なのでつい夫だと思ってしまいました。 前回の質問も回覧しました。 旦那様が不貞を働き、挙句に家を出て行けと言われた。 義母も共謀してご質問者様を責めている。 ご質問者様はまだ離婚を迷っていて、精神疾患を持っている。 おそらく旦那様が何も言ってこないのは、不貞を働いたからです。 旦那様は有責配偶者となりますので、通常は有責者からの離婚は認められないか、相当な別居期間が必要です。 毎月、生活費を払うのは、旦那様がこれ以上有責行為を増やさないためです。 家を出たのはご質問者様ですか? もしそうなら、旦那様は毎月生活費を入れているのに、別居をしている。 そうなると夫婦同居の義務違反で、旦那様にも理が出てきます。 そうは言っても、そもそも別居の原因が旦那不貞なら、別居も当然かと思いますが、、、、、 結果だけになりますが『調停をするより現状維持の方が賢い選択』との事で調停は【延期】という事にしました。> 何の調停でしょか?同居調停?離婚調停? いずれにせよ、旦那様には婚姻費用分担義務がありますので、ご質問者様は今まで通り、生活費をもらっていても構わないと思います。 旦那様が、離婚調停も訴訟も起こさないのは、有責配偶者ですので、やっても無駄だろう、と考えてるからです。

gogo-lovelyanzu
質問者

お礼

DPRpig2様 わざわざ再度ご回答頂きありがとうございます。m(__)m 冒頭を読んで思わず笑ってしまいました。ごめんなさい。f(*^_^*) 確かに名前は「龍」だし、画像は「男(ISSAです)」なので勘違いされますよね!?(≧m≦)プッ!! 家を出たのは私です。 正確には「出された」ですね。 調停は「離婚調停」です。 主人はとにかく私を馬鹿にしており、話をしていても途中で「あぁ~馬鹿相手じゃ疲れる」とか「馬鹿相手に話しても解らんだろ?」と最後まで話が到達した事は大してありません。 場所がどこであろうが、誰と一緒であろうが馬鹿扱い・見下しているのです。 それによって、主人自身が優越感に浸っているのだろうと思います。 前回の質問内容に書かせてもらったか、定かではありませんが何故か私に対してだけはそういう人で、主人の方から「今年いっぱいでケリつける」と昨年言っていたので、2人で話したところでやられるだけだと思い、自分で離婚調停をお越し、第三者の方に間に入ってもらい、第三者の方から自分がした事をしっかり認識してほしかったのです。 弁護士の方にも「法律上だと、ご主人の年収からして今の倍以上は本当なら生活費としてもらって当然だけど、この性格だからそこをつつけば即、離婚を言ってくるだろう」と。 そうなると、これからの私の生活「生きる」が難しくなるので【現状維持】で様子を伺おうという事に。 主人が何も言ってこず、生活費を少ないながらも渡してくるのは、「こっちから事を荒立てても損にしかならない」と考えてるからって事ですか?

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.4

おはようございます。 今日,初めてこのサイト?を閲覧したものです。ご質問に対し,どの程度参考になるか分かりませんが,下記のとおり回答いたします。 *別居してどのくらいで自然と『離婚』とみなされるとかあるのでしょうか? >夫婦は,別居してある程度期間が経過しても,自然と『離婚』とみなされる・・・ような制度はありません。 離婚するには,夫婦が合意して,役所に離婚届を提出するか,家庭裁判所の離婚調停や離婚訴訟をして,離婚の合意をするか,離婚の判決を取得するしか方法がないと思います。細かい話をすれば,公証役場の公正証書(結局離婚合意することが前提ですけど)でも離婚の合意ができるかも知れませんが,これは詳しくないので分かりません。 何か条件とかあるのでしょうか? >他の方がおっしゃっているとおり,離婚訴訟であれば,ある請求原因に対しては,別居期間が3年とか5年とか一定期間別居状態がないと,婚姻関係が破たんしているとは言えないというような判例を見たような記憶はあります。 ただ,随分前のことなので,どのような場合に別居期間が問題となるのかなど具体的なことは忘れました。 弁護士さんが『調停をするより現状維持の方が賢い選択』とおっしゃられたアドバイスの背景事情としてはいろいろなものが思い浮かびますが,例えば,別居期間が自分では5年くらいあると思っていても,実際上住民票上の住所の異動がなく,別居生活中もときどき,元の自宅に戻って食事をしたりして,一時同居したりして,裁判で争った場合,要するに客観的証拠がないので5年の別居状態が立証できなければ,相談された弁護士さんは,自分が委任を受けても裁判に勝てないと思って,上記のようなアドバイスをされたのかも知れませんし,ほかにも,いろいろ考えられます。 あとは,弁護士費用です。事案の内容によっては,実際上は,ご自分が思っていらっしゃる以上の高い弁護士報酬を請求されるような事案だったのかも知れません。 そのような場合には,実際上は,弁護士さんからは言いにくいことなので明確にはおっしゃられないものの,あれこれ理由をつけて,裁判等の依頼を断られるケースもあるようです。

gogo-lovelyanzu
質問者

お礼

Lancelot_様 こんばんは、初めまして。龍といいます。 私も始めたばかりで解らない事だらけです。 よろしくお願いします。(*^_^*) ご回答ありがとうございます。m(__)m 弁護士先生のアドバイスですが、自分で調停を起こそうとしていたので幾分資料の様な物は作成していたので、それを元に相談させて頂きました。 その上で原因が浮気なだけに、その時は口頭で白状しても、調停の場でシラを切られたらそれまで。  私の精神的苦痛を理由に慰謝料請求しても思う程の額は見込めないとの事でした。 ただ、私の現病状・離婚後の生活なども考え[損をして得を取れ]というアドバイスの様です。 そして、これから先、必ず何らかの動きはあるだろうから、その時にもう一度練り直しましょうとの事でした。 なので、別居もしてしまっているので、前程ではありませんが、資料集めも続行中なのです。 主人との事は離婚なら離婚で全然いいんです。 しかし、この身体でその後の生活というか「生きる」という事を考えると不安で恐怖で溜まらないのです。 今以上に両親に迷惑をかける事にもなりますし・・・ もちろん、役所で【生活保護】についても勉強させてもらってきました。 病院代だけでも結構かかっているので、周りへの迷惑などを考えると本当に自分の存在価値が解りません。 私や両親がこうして心を痛めているこの瞬間も主人は羽根を伸ばし独身気分で自由を謳歌しているのだと思うと正直、腹立だしくて仕方ありません。 こんな風に思ってしまう自分もまた嫌いなのです。 Lancelot_様、いきなりこんな暗い質問でデビューなんて 本当ごめんなさい。m(__)m

  • 1122545
  • ベストアンサー率20% (19/95)
回答No.3

前回も回答しました。 別居5年~でしょうか。判断する裁判官にもよるかとおもいますが。 質問者様からもう離婚しましょうかと持ちかければ不利になりますから相手から来るのを待つのは賢い選択です。 が、きっと離婚したらすっきり心の病も少しは軽くなるのではないでしょうか。 もし離婚し、頼るところがなく、心の病で働けないなら精神障害者手帳をもらったり、生活保護もあります。 今は生活費はもらってますか? 生活費もらって仕事もしないで生活出来ているならこれはこれで幸せといい方向で考えてみてはどうでしょう。

gogo-lovelyanzu
質問者

お礼

1122545様 前回に続きご回答ありがとうございます。m(__)m 弁護士の先生からもその様な話が出たのです。 今の私の状態は、仕事が全く出来ない訳ではありませんが、病院側から許可が出ているのが【昼をしっかり過ぎて2~3時間程度まで】とされており《生活が成り立つ》状態ではないのです。 離婚して主人から離れれば心も軽くなると思います。 しかし、上記の状態ではその後の自分の生活に不安や恐怖があり、また違った苦しみがあるのです。(いくら法律上、両親に扶養する義務があると言われても迷惑をかけている事に違いはないので) 今後いつどうなるか解らないので役所に行き『生活保護』についても勉強させてもらってきました。 生活費は主人の年収からすると今の倍以上は受け取る権利があるそうですが[触らぬ神に祟りなし]で、そこをつつくと即離婚と言ってくるだろうと弁護士の先生も言っておられました。 とにかく私は、両親ともに持病があり、自分達も生活だけでも大変なのに私が一人増え、どんなに大変か解るので、それを回避したく自分で動き調停を起こそうとしていたのです。 しかし、調停を起こせば慰謝料をいくらか取れたらそれまでで、その後の生活に保障はありません。 それならば、相手が何も言ってこない事を逆手に取って、何か動きがあるまでは【現状維持】で様子をみましょうとなったのです。 ただ、そうなると今度は「それがいつやってくるか解らない」と不安にかられ、相談させて頂いた次第です。 本当に、苦しく辛い毎日です。 自分自身の心身がというのもですが、両親に対して。 両親も、ものすごく情けない思いをしています。 「出来るものなら、ここへ呼んで怒鳴ってやりたい!!」ととても辛そうな表情で言っていました。 それをすれば、私に不利になるとグッと我慢してくれているのです。  1122545様 いつもありがとうございます。m(__)m

  • DPRpig2
  • ベストアンサー率15% (28/182)
回答No.2

奥様が離婚に同意しないのでしょうか? もしそうなら、最終的には離婚訴訟になると思います。 現状維持と言うのは理解に苦しみますね。 ご質問者様が離婚を希望するなら、まずは離婚調停は済ませておいた方がいいと思います。 なぜなら、1度離婚調停を行い不調にならなければ、離婚訴訟を起こすことができないからです。 よって調停は今のうちから提起してもよいと思います。 尚、調停に弁護士は必要ありません。 また、離婚に必要な別居期間はおおよそ3年と言われてます。

gogo-lovelyanzu
質問者

お礼

DPRpig2様 ご回答ありがとうございます。m(__)m 同意しないもなにも、先に言い出した主人側も一切何も言ってこない状態なのです。 私は、これだけ心身ともにボロボロにされ、年金暮らしの両親には迷惑をかけ、自分から出ていけと言いながら私の母に電話してきて母が「しばらく預かりましょうか?」という事で実家に居させてもらっています。 別居前に2日程入院したのですが、その入院費も母と私に大文句を言い父から出させました。 お礼の一つもありません。 その後の私の病状を聞くとか、両親へ迷惑かけますとかといった連絡すら全くありません。 自分はというと、携帯・スピード超過・人身事故などを繰り返し免停になり、免許を戻すため10万くらい使っています。 その間の足代わりもさせられました。 そのうち、人身事故も私のせいになっていました。 別居後も派手なお金の使い方をしている様で、こちらには法的に適した生活費は回ってきておりません。 それでも、主人の扶養である限り細々した所の心配がいらないので「現状維持」という選択をしたのです。 すみません。途中から脱線していますね・・・f(*^_^*) 上記の様な状態な為、私の方から調停をしてやろうとまず自分で動いていました。 しかし、どこの機関や相談所に行っても「このケースの場合、弁護士を付けることを薦めます」と言われ相談に行った次第です。 もちろん、先生も初めは調停をするつもりで話を進めてくれていたのですが、その中で色々な問題などが出てきて「現状維持」で様子をみましょうとなったのです。

noname#154726
noname#154726
回答No.1

どっちが悪いかにもよる。 有責配偶者からの離婚なら6年とか8年で自然離婚にはならないけど裁判では認められる離婚成立。 今は子供が居ないと比較的短い期間で離婚が認められるらしい。 有責配偶者からの離婚じゃなければ期間3年でも判例あり。 僕が弁護士に聞いたところ概ね5年が目安ってことらしいです。 民法の定めている5つの法定離婚原因も関係してきますよ。 1.相手に不貞行為があった場合 2.相手から悪意で遺棄された場合 3.相手の生死が3年以上不明である場合 4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合 5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合 5年たてば自然に離婚ってのはないですよ。 ただその程度の期間、別居していれば夫婦関係は破綻しているでしょ、という世間値があるというだけ。

gogo-lovelyanzu
質問者

お礼

hanamaruwell様 ご回答ありがとうございました。 勉強不足も甚だしいのですが、「有責配偶者」とは私の場合【主人】になるのでしょうか? 1.主人の浮気が原因。 2.悪意となると解りませんが、自分がストレスになると家を出された。 3.今の所、まだ関係ないですよね? 4.私が神経科に通院しており、そこから合併症で婦人科や皮膚科にも通っています。 しかし、強度がどこからなのかわかりませんが、車の運転も買い物、一般家事など「主婦」としては務まります。  パートをしろとか言われると先生から薬の加減もあってまだ無理だと言われています。(神経科・婦人科) どこの病院でも『治らない』とは言われていません。 5.「婚姻の継続が困難な重大な事由」とは、例えるならどんな事が当てはまるのでしょうか? 3~5年くらいすれば、主人から「離婚」を裁判をお越し成立させる事が出来るという事でしょうか?