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未成年者の携帯電話契約について
- 未成年者の携帯電話契約について、キャリアAUで行った新規契約について質問です。
- 子ども名義で契約したため、暗証番号を知ることで子どもがプラン変更などを行えると懸念しています。
- プラン変更の責任は子どもにあり、保護者の管理が困難な仕組みになっているようです。法律的な規定について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>未成年の契約は、保護者の同意などが必要なはずなのに 簡単に言えば、未成年が勝手にした契約は無効!だから保護者の同意が必要なんです。 新規契約に当たり、この契約が有効である事の同意を求める手続きです。 ここで言う契約とは、プランの詳細な内容では無く携帯の契約を意味します。 質問者さんの場合は、学割の値引きに惑わされて契約書をお子様にしただけで、多くの方は保護者である親が管理できるように親名義で契約してますよ。 つまりAUがおかしいのではなく、質問者さんの契約の仕方が意図する事と違うだけの話です。 質問者さんの考えは間違ってませんが、その考えがあるのなら契約者は質問者さん自身であるべきであった!という事です。
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- AkiraHari
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>4桁の番号を書類に記載したら、子ども本人にも書類を見せ、確認されました。 見せなければいい。 ここで妥協して見せるのを阻止しないのが間違いです。 あくまでも見せようとするなら契約をしないと強く出ればいいのです。 暗証番号変更に行ってください。そこで新しい暗証番号は子供に見せなければいいのです。担当者が見せようとしたら責任者を呼びつけて抗議してください。なんなら、本社に抗議の電話をしてもかまいません。こういうときはクレーマだとかなんだとか言われても強く出るべきです。
お礼
強気なご回答ありがとうございました。 >ここで妥協して見せるのを阻止しないのが間違いです。 そうかなと思いつつ、ショップ店員がわざわざ確認で しっかり見せてしまったため、時すでに遅しでした・・・。
携帯電話関係の事情には詳しくありませんので準法律的にお答えしましょう。 ・契約者本人が携帯ショップに行って自分で変更手続きをしなければならない これは法的には誤りです(民法824条本文) 親権者は本人に無断で、本人のためにあらゆる法律的な行為をすることができます。 ・基本料金が割高になった場合などは誰の責任かを聞いたところ、 保護者ではなく、契約者本人(この場合、小学生の子ども)にあるとのこと。 これは当然です。そして、未成年者は保護者の同意しない契約を取り消せる(民法5条1・2項)ため、請求が来た段階で支払を拒否できます。 場合によってはその後、支払代金債務不存在確認訴訟を提起すればよいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 契約上のことを考えると、やはり回答のようになるんですね。 他の回答者さまの回答を読むと、 認識の違いもあるようなので、一概に言えない部分もあることも 分かりました。 もう一度、AUに確認というか、トライしてみます。
- xminase
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法律的な回答ではないのですが、気になりましたので失礼します。 主様は小学生のお子さんに携帯でインターネットを利用させるおつもりでしょうか? 一番手っ取り早いのはロックナンバーを主様が設定し、ウェブ利用そのものに制限をかけることだと思ったのですが、その場合は無理ですよね。 もし主様がお子さんを信用しウェブへの接続をよしとするならば、プラン変更などを「うっかり」行った場合の弊害などをきちんと話し合われた方がよいかと思います。 暗証番号入力を求められ進んだ先のページで行った操作はすべて自己責任になると言うことを主様はau側から明確にされた訳ですから、それをお子さんにきちんと話されてみてはいかがでしょうか。
補足
すみません。 特定を避けるために、ある程度状況を脚色しています。 その点はご了承ください。 子どものネット利用などはしかるべき方法で対応していますので、 ご安心ください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 貴方のような回答を期待しておりました。 (私の認識が違うという回答です。) 少し補足願えればと思いますので、 もしよろしければおつきあいいただけたら幸いです。
補足
できましたら補足いただければありがたく思います。 >簡単に言えば、未成年が勝手にした契約は無効!だから保護者の同意が必要なんです。 >新規契約に当たり、この契約が有効である事の同意を求める手続きです。 ここまでは分かります。 >ここで言う契約とは、プランの詳細な内容では無く携帯の契約を意味します。 プラン変更も、一般的には契約内容の変更だと思われます。 契約内容の変更も、未成年者にはできないのではないかという考えです。 さらに、契約者本人に、まだ認識力とか、判断力がない年齢において、 親権者のみの暗証番号などの設定変更は、できてしかるべきと考えていますが、 そのあたりは(法律的に)どうなのでしょうか? >質問者さんの場合は、学割の値引きに惑わされて契約書をお子様にしただけで、 >多くの方は保護者である親が管理できるように親名義で契約してますよ。 はい。これは否定しません。 ただ、未成年者にある程度の変更操作が自分でできてしまうような 契約システムが理解できないがための質問です。 私自身の名義にすれば良かったと後悔もありますが、 これは、今からでも名義変更で解決できることでもあります。 それよりも、この不可解なシステムをどう理解したら良いのかという興味の方が強いです。 よろしくお願いいたします。