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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営手伝いでの休業損害)
自営手伝いでの休業損害
このQ&Aのポイント
- 3月初旬交通事故に遭い、仕事を10日間休業しました。休業損害の計算方法や賃金センサスでの請求について相談です。
- 月に40万円の給料をもらっている自営手伝いですが、現在までに申告がないため、休業損害の証明書類を作成することができません。
- 10日間の休業損害額は約133333円で、最低額の5700円しか受け取っていません。将来的に増額の見込みはあるのか相談です。
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質問者が選んだベストアンサー
>源泉や公的書類での証明がまったくできません。 であれば、最低補償の5,700円ですね。 40万の所得がありながら、公的証明がとれないということは脱税してると同じ事 >紛センへ持ち込み賃金センサスでの請求で増額の見込みはあるのでしょうか? まったくないでしょうね。
その他の回答 (2)
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3
過去から現在に至るまで延々 正々堂々と脱税しているわけですよね。 収入ゼロと偽って、、、、、 日本国憲法に定める国民の3大義務は 小学校で習っていると思いますが、、、、 無職無収入と宣言しているのですから 日本中何処へ行っても休業損害の話にはなりません。 親子で、これまでに脱税してきた、とてつもない金額を考えれば 事故で補償が受けられないくらい、 全くどうでも良いと思いますが、如何でしょう、、、、
- ag0045
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回答No.2
NO1さんの回答どおりですね。 確定申告もせずに、いくらもらっていたと言っても公的な 証明なしには不可能です。 紛センはそんな人まで救うためにあるものではありません。