meme1636のプロフィール
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- 登録日2012/03/18
- 債権差押命令ですが、私の場合も該当しますか
1.不動産会社からの修理、リフォームをしまして売掛金が残っています。請求書出しても、内容証明だしても一向に応じません。この場合訴状を書いて裁判所に出します。裁判所が返しなさいと判決します。相手が返さないでいると、この時点で債権差押命令を裁判所に書いてもらうのですか。差押(債務者は会社と個人に出せますか。(会社に金が無い。若しくは会社の金を個人の通帳なり、現金に換えている恐れあり。)この流れは私が考えたので問題ありませんか。裁判所に聞いたら判決で負けたら2度と裁判は出来ません(お金を取り戻すことが出来ない)と言われ、勝てる資料を用意していますが、判決不服の申立ては出来ないのですか。 会社はある程度公だから、債務が発生すれば、調べられるかも知れませんが、個人に入れられる(ネコババ)されると分からなくなります。 よく計画倒産して会社の財産を個人に移している。などど聞きますし、昔付き合いのあった会社の専務もそのようなことしていると、その会社の中では噂になっていました。
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- mihonomatu
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- 不動産登記の公信力と対抗力?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413291479 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html ---- 引用 --------------------------- 念願のマイホーム購入。代金も支払い,領収証も受け取ったのに,別の「所有主」が現れた! Q 何年もの貯蓄の末,ようやく自分の家を買いました。 代金も完済し,領収証も受け取りました。 約1カ月後,登記手続をしようとしたところ,いつのまにか名義が別の人に変わっていました。 調べてみると,売主がより有利な条件で別の買主に二重売買したというのです。 先に契約を結んだのは当方。 所有権を主張できるでしょうか。 A せっかく手に入れたマイホーム。しかし,残念ながらあなたは所有権を主張することができません。 たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと, 第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと 扱われてもしかたがないのです。 不動産物権変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。 トラブルを避けるために,取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行いましょう。 ------------------------------- これは、対抗力の例だと思うのですが? 先に買った人をA。 後に買った人をB。 売主をZ。 とします。 私の認識では、 先に買ったAがその時点で「正当な所有者」だと思います。 後から購入したBは、 購入時に登記された名義が「売主Z」だったとしても、 その時点での「正当な所有者」は、先に買ったAです。 不動産登記には、 公信力がないので、 家の所有者は、先に買ったAのになるのではないのですか?