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最高裁

最高裁で差し戻し判決とはどういった時に起こり得るのでしょうか? 1、2審で判決出てるのに最高裁がなぜ差し戻しをするのですか? 最高裁で判決を出せばいいだけでは?

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  • misawajp
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回答No.4

差し戻しとは、2審の判決で法律適用(採用証拠も)に疑義が有る場合です、妥当と判断されれば上告棄却で確定です

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

法律でそうなっているからです。 で、どうしてそうなったかですが。 裁判てのは事実を認定し、その認定した事実を 法に当てはめる、という作業をします。 この事実認定を二度も三度もやる必要は ありません。 それは一審を軽視することになるからです。 特に、証人を何度も呼び出して、事実認定を やり直すのは無駄です。 裁判員制度を採っている現在ではそれは裁判員 という国民をバカにすることにもなります。 だから、高裁とか最高裁は、事実認定を始めから やり直すようなことはせずに、前の裁判が 妥当だったかどうか審査するだけになったのです。 審査が原則ですから、差し戻しが原則ということに なります。 自分で事実を認定するのであれば、自判ということに なりますが、それは例外です。 これは、戦後、英米の当事者主義訴訟を導入して こうなったのですが、専門的になりますので省略します。

回答No.2

>最高裁で差し戻し判決とはどういった時に起こり得るのでしょうか? 1、2審で判決出てるのに最高裁がなぜ差し戻しをするのですか? 最高裁で判決を出せばいいだけでは? 最高裁自ら審理を行うことを『自判』といいますが、最高裁が自判することは稀です それは、最高裁まで訴状が届く件数が膨大で3つの小法廷だけでは処理しきれない現実があるからです 「三審制」という建前から、一応に最高裁が判示するのが適切だと思われますが、実務的困難であることも理由になるでしょう 他にも要因はありますが、司法行政上の問題が多々あることから、『自判』はあまり行われません 最高裁は「法律審」と呼ばれるように、法律そのものを審査するものであって訴状の仔細の判断・情状判断などの仔細の判断をくださない傾向があります 例外的に死刑などの極刑・行政訴訟・憲法訴状・判例・法律解釈の変更などが想起される場合には、最高裁で『自判』する傾向はありますが・・・・ 要は重要な訴状だけ最高裁自ら審理する・・ということです 形式的には、一応は、最高裁の審判を経ているとも言えるのですが・・

回答No.1

最高裁で判決を出すと 判決決定ですね そこで再審をするのには大変です そこで地裁や高裁に戻せば、もう一度最高裁まで行けますので、 再審より簡単です ただ最高裁も当然、判決を出せます又控訴取り下げで確定もできます