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猟銃用火薬の消費に証明は必要?

現在、猟銃取得に向けて勉強中なのですが、本を読んでいて疑問に思った事があります。 火薬の有効期限は1年間ということはわかるのですが、購入した実包を実際に射撃場で 消費したときに、消費した実包の数を証明してもらう必要があるのでしょうか? それともスコアシートがその証明になるのでしょうか? 射場も射手ごとに何発使ったかをチェックするのも大変だろうと思いまして。 また、自分で実包を作る場合も火薬や雷管、薬きょうの消費期限も1年となるのでしょうか? いずれも狩猟免許を取らないでクレー射撃だけする場合です。 よろしくお願いします。

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回答No.1

今のところ弾薬の消費量は「自己申告」で、第三者の証明は不要です(購入時は銃砲店が譲り受け許可証に記載捺印します)。弾の帳簿は、射手本人が弾薬の保持量を確認する為の備忘録…的な位置づけと思われます。 ただし警察で各種手続き(春の一斉銃砲検査や許可の更新申請等)の時に帳簿の提示を求められます。また警察官が来て保管庫等の設置状況を見る機会があれば同じく、帳簿の提示と、弾薬保管庫内の残弾の確認が実施されます。 実包の製造はやってませんが、火薬や実包の実質的な消費期限はないと思います。警察官が自宅に来ても弾の製造年月までは見ません。 しかし普通は一年経つ前に猟や射撃場で撃って消費しているはず(譲り受け許可の有効期限は最長半年)だし、そうなるように購入量と消費機会(練習など)を計画すべき。古い実包は不発や遅発を起こす可能性もあります。不発の実包の廃棄処理は、処分費や手続きが大変面倒ですよ。(警察ではなく都道府県知事宛の手続きになります) 新しい弾薬の譲り受け許可証の申請時に前回の許可証を返納しますので、どのくらい購入したのかわかってしまいます。弾薬帳簿も併せて見れば、何発保管庫に残っているのかもわかります。申請した希望の弾数と、購入実績のある弾数が大きく乖離していると、希望弾数が認められない可能性があります。保管庫内の残弾数も多いと問題視される可能性があります。過去半年に100発しか消費していないのに2000発申請したり、保管庫に保管上限の800発も残っているのに新しく購入しようとすると、問題視されると思います。 というわけで、消費実包は自己申告なんですが、きちんと自分で数えて記録していないと後々面倒ですよ。