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厚生年金の障害者等級3級の再審査について
- 厚生年金の障害者等級3級の再審査について、質問者は障害者手帳を取得しており、難聴による特例の適用を請求したが、審査結果は不認定となった。質問者は再審査を請求することが可能であり、聴力のデータや状況を提出して認定を受ける可能性があるかどうか知りたいとしている。
- 質問者は感音性難聴を患っており、会社生活に支障をきたすようになったため、62歳で会社生活を引退し、障害者特例の適用を請求したが不認定となった。質問者は再審査を請求することができるが、具体的にどのような点に注意して再審査を請求すればよいか知りたいとしている。
- 質問者は厚生年金の障害者等級3級の再審査を請求したが、審査結果は不認定となった。質問者は再審査を受ける可能性があるかどうか知りたいとしており、聴力のデータや現在の聞こえの状況について説明している。また、再審査を請求する際に注意すべき点についても教えてほしいとしている。
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以下の決まりごとを前提として、 平成23年11月4日の現症(障害状態)を見てみると、次のとおりです。 障害認定基準が満たされておらず、障害者特例の適用は受けられません。 【平均純音聴力レベル値】 ◯ 左88.75dB、右62.5dB ◯ 両耳とも70dB以上? ⇒ NG = 3級のアを満たさない 【平均純音聴力レベル値と最良語音明瞭度】 ◯ 左88.75dB、右62.5dB ◯ 両耳とも50dB以上? ⇒ 最良語音明瞭度が満たされればOK ◯ では、最良語音明瞭度は? ・ そもそも23年11月4日には測定されていない ・ 平成22年12月6日の値が参考値 ⇒ 左10%、右80% ◯ 最良語音明瞭度が両耳とも50%以下か? ⇒ NG ⇒ 3級のイも満たさない ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【平均純音聴力レベル値(dB)とは?】 平均純音聴力レベル値(dB)=(a+2b+c)/4 【4分法】 ◯ a=500Hzの箇所の純音聴力レベル値(dB) ◯ b=1000Hz(1KHz)の箇所の純音聴力レベル値(dB) ◯ c=2000Hz(2KHz)の箇所の純音聴力レベル値(dB) 上の数式で算出された値が境界値(各Hzで聴き取れなくなっているdB値)に 近いときは、下記数式【6分法】による参考値を使う。 (【6分法による参考値】として【4分法】の値とともに診断書に併記する) 参考値=(a+2b+2c+d)/6 【6分法】 ◯ d=4000Hz(4KHz)の箇所の純音聴力レベル値(dB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【語音明瞭度とは?】(検査語句を正確に聴き取れた割合) 語音明瞭度(%)=(正答語音数/検査語数)X 100 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【年金法でいう3級の聴覚障害の状態とは?】(障害認定基準で具体的に規定) ◯ 下記のいずれかの状態をいう (「40cm以上では通常の話声を解することができない程度」の具体的状態) ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70dB以上 (両耳とも70dB以上になっていること) イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が 50%以下 (両耳とも50dB以上、かつ、50%以下の聴き取り度であること) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 審査請求(再審査)というのは、 「上記の基準を満たした」ことを前提に請求したにもかかわらず認定されなかった、 という場合に行ないます。 質問者さんの場合には、そもそも基準を満たしていなかったわけですから、 「認定されなかった」という結果は至極当然のことで、 この結果に対して審査請求を行なっても、事実上、意味がありません。 しかし、今後、年金法でいう3級の状態に該当するなら、再度の請求は可能です。 こちらの方法をとったほうが適切だと思います。 障害状態に該当したときに障害者特例を請求すると、 特別支給の老齢厚生年金の額が、 障害者特例の請求をした月の翌月の分から改定されます。 特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書 http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=4950000005745 ◯ 書面による手続及び電子申請システムによる手続の共通情報 ◯ 書面による手続に関する情報 ◯ 申請書様式:『申請書様式(PDF)A4/3枚』 特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書(説明) http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei12.html 続いて、特別支給の老齢厚生年金に関する具体的なしくみを説明します。 60歳以降65歳未満の人に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、 【報酬比例部分】と【定額部分】から成り立っており、 昭和36年4月1日までに生まれた男性と、 昭和41年4月1日までに生まれた女性が受けられます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 60歳から受けられるのは【報酬比例部分】だけです。 残りの【定額部分】は、それぞれ以下の年齢にならないと受けられません。 【男性】 昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし 【女性】 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ また、以下の生年月日になってしまうと、 【報酬比例部分】の支給開始が、次のように遅くなってゆきます。 【男性】 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 【女性】 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 以上が、障害者特例を受けられない場合における 特別支給の老齢厚生年金の、支給開始年齢とその支給のしくみとなります。 障害者特例は『【報酬比例部分】を受けられる年齢』以降に請求可能です。 すなわち、以下の年齢以降で請求できます。 障害厚生年金3級以上を実際に受けているか否かは問いません。 障害者特例の請求前1か月の障害状態が、 年金法でいう3級以上の障害状態に相当すればOKです。 (注:身体障害者手帳の障害等級とは全く無関係です。) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【障害者特例を請求できる年齢】(以下の年齢以降に請求できる) 【男性】 昭和16年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 【女性】 昭和21年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 障害者特例を請求し、適用を受ければ、 請求した月の翌月の分からの「特別支給の老齢厚生年金」の額が改定され、 「報酬比例部分+定額部分」を、特例的に受けられるようになります。 その他、以下のサイトも参考になさってみて下さい。 何かご不明の点がありましたら、お聞きになって下さればお答えします。 (例えば、障害基礎年金や障害厚生年金を考えることができるか 等) 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例とは http://www.shogai-nenkin.com/rou2.html 特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例不該当届 http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei13.html 60歳からと65歳以降の、障害年金と老齢年金 http://www.shogai-nenkin.com/rou1.html
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
一部訂正です。 回答1の、下記の箇所を修正・訂正させていただきます。 【 誤 】 <最良語音明瞭度> ◯ そもそも測定されていない ⇒ このため、平成22年12月6日の値が参考値 ◯ 参考値 ⇒ 左10%、右80% ◯ 聴力dB値も前記したようにNGで、かつ、最良語音明瞭度もNG(右耳の%がNG) 【 正 】 <最良語音明瞭度> ◯ そもそも測定されていない ⇒ このため、平成22年12月6日の値が参考値 ◯ 参考値 ⇒ 左10%、右80% ◯ (聴力dB値は左・右とも50dB以上だが)最良語音明瞭度はNG(右耳の%がNG) ⇒ 認定外
お礼
早速の回答ありがとうございました。 本日、日中用事があり出かけていましたので、御礼が遅れました。 そもそも認定基準に達していなかったのですね。 私が「両耳の平均純音聴力レベル値」という文言の「平均」の捉え方が間違っていたようです。 私は左耳と右耳の聴力レベルの平均と勘違いしていました。 平均純聴力とは片耳内の音波の各レベルの聴力の平均だったのですね。 最近、更に急激に聴力が落ちてきたと本文に書いていますが、言葉がかなりわかりません。相手の口の動きを見ながら判断している状況です。もう一度最良語音明瞭度を検査しなおせば1年半前よりはかなり悪い数字が出てくると思います。 そこで、もし、ご存知なら教えてほしいのですが 1. この辺の事情を話しても再審査は無理なんでしょうか。 2. また、再審査は無理でも、早急に検査して改めて障害者等級3級の申請は可能なのでしょうか。 以上 よろしくお願いします。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
結論から先に申し上げますと、「厚生年金保険でいう3級の障害の状態」(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)には該当しません。 したがって、審査請求を行なったとしても、結果(障害者特例適用外)は変わりません。 特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満で受け取る特例的なもの)の障害者特例の請求にあたっては、「請求日(窓口提出日)の前1か月以内の日の障害の状態」(「現症」といいます)を示した「障害年金用診断書」を添えます。 質問者さんの場合でしたら、聴力障害ですから、様式第120号の2となります。 3級の要件は、以下のいずれかの状態が「現症」において満たされていることです。 (A) 両耳の平均純音聴力レベル値が(両耳とも)70dB以上 (B) 両耳の平均純音聴力レベル値が(両耳とも)50dB以上で、かつ、最良語音明瞭度が(両耳とも)50%以下 以上の前提の下、平成23年11月4日の現症を見ると、次のとおりとなります。 <平均純音聴力レベル値> ◯ 左88.75dB、右62.5dB ◯ 両耳とも70dB、という要件がNG(右耳のdB値がNG) <最良語音明瞭度> ◯ そもそも測定されていない ⇒ このため、平成22年12月6日の値が参考値 ◯ 参考値 ⇒ 左10%、右80% ◯ 聴力dB値も前記したようにNGで、かつ、最良語音明瞭度もNG(右耳の%がNG) すなわち、聴力(dB値)も最良語音明瞭度(%)も、いずれも要件を満たしていません。 これらの数値が満たされないかぎり、障害認定基準上3級に該当することはなく、結果として障害者特例を受けることもできません。 言い替えれば、数値が障害認定基準上の要件を満たさないかぎり、障害者特例の請求を行なっても意味がありません。 障害者特例 http://www.fujisawa-office.com/shogai35.html 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://maroon.typepad.com/my_blog/2010/10/15_01.html
お礼
本当に詳細な御説明をいただきありがとうございました。 おっしゃるように審査請求は無駄だということがわかりました。 ただ、ここ1年ほど急激に聴力が落ちてきていることを自覚していますので、今回提示した1年4ヶ月前の語音明瞭度については、データと実感とに大きな隔たりを感じていますので、もう一度検査を受けてそのデータ次第で再度請求を考えてみたいと思います。 ありがとうございました。