※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金の障害者等級3級の再審査について)
厚生年金の障害者等級3級の再審査について
このQ&Aのポイント
厚生年金の障害者等級3級の再審査について、質問者は障害者手帳を取得しており、難聴による特例の適用を請求したが、審査結果は不認定となった。質問者は再審査を請求することが可能であり、聴力のデータや状況を提出して認定を受ける可能性があるかどうか知りたいとしている。
質問者は感音性難聴を患っており、会社生活に支障をきたすようになったため、62歳で会社生活を引退し、障害者特例の適用を請求したが不認定となった。質問者は再審査を請求することができるが、具体的にどのような点に注意して再審査を請求すればよいか知りたいとしている。
質問者は厚生年金の障害者等級3級の再審査を請求したが、審査結果は不認定となった。質問者は再審査を受ける可能性があるかどうか知りたいとしており、聴力のデータや現在の聞こえの状況について説明している。また、再審査を請求する際に注意すべき点についても教えてほしいとしている。
私は63歳です。
10年ほど前から感音性難聴となり、会社生活に支障をきたすようになり、定年後2年間は再雇用で頑張りましたが、もう限界と判断して62歳で会社生活を引退しました。
その頃障害者手帳を取得しました。
引退直後の62歳の時には失業保険をいただき、新しい職場を探しながら年金の受給に備えていましたが、障害者特例の制度があることを知り昨年末に適用を請求しましたが、先日回答があり「障害の程度に該当しないので適用しない」とのことでした。審査請求は可能とのことです。
私の申請した難聴での障害者特例の認定基準は「両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話し声を解することができない程度に減じたもの」となっています。
以下、私の申請したときの難聴のデータです。
初診 平成15年(医療期間発行の証明書あり)
最新の診断書
聴力レベル 左:88.75デシベル 右62.5デシベル(平成23年11月4日)
最良語音明療度 左 10% 右 80%(平成22年12月6日)
聴力レベルと最良語音明療度の日付が異なるのは、当初の診断書提出の際には、申請時の最新の検査(11月4日)では聴力レベルのデータしかなく、請求提出後に年金事務所の係員から「最良語音明療度を記入するように、無ければなくてもよいが過去のデータでも参考までにつけてくれたらよい」との指示があったので、体裁をつける必要があるのかなということで、医療機関に記録のある1年前のデータを追記することをお願いして、改めて提出しました。
しかし、今、改めて診断書を見ると、検査日付が平成23年11月4日ということで、最良語音明療度最良語データが1年前のデータとはどこにも書いてありません。
最良語音明療度で認定基準に達せずと判断されたのかなと思います。
ちなみにネットにある某社会保険事務所の説明では
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級の「両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話し声を解することができない程度に減じたもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの。
両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明療度が50%以下のもの。
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私のデータは「両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの。」ということでクリアーしていると思い、最良語音明療度は参考情報の位置づけでした。
私自身の現在の聞こえの認識では、会社の事務所などでの40センチでも困難であり、補聴器をつけてもせいぜい相手が2メーター内、それも人を選びます(相手の発声に仕方によることが多く、聞き取れない人が多い)
また、マスクされたら40センチでも困難です(ある程度口の動きから推定して判断しています)
最近、ますます聴力の衰えを実感しています。
以上のデータ・状況の中で再審査をお願いし、認定を受ける可能性があるのかどうか、有るとすればどのような点に注意しながら再審査を請求したらよいか教えていただければ幸いです。
お礼
本当に詳細な御説明をいただきありがとうございました。 おっしゃるように審査請求は無駄だということがわかりました。 ただ、ここ1年ほど急激に聴力が落ちてきていることを自覚していますので、今回提示した1年4ヶ月前の語音明瞭度については、データと実感とに大きな隔たりを感じていますので、もう一度検査を受けてそのデータ次第で再度請求を考えてみたいと思います。 ありがとうございました。