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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他局で放送中の内容を、無断で横流し放送はOK?)
他局で放送中の内容を無断で横流し放送はOK?
このQ&Aのポイント
- 放送局Aが、自局の番組の中に四角い枠を作り、その中に放送局Bで”現在オンエア中”の番組を取り込んでも、AはBの著作権および隣接権を侵害した事になりませんか?
- また、枠を作らずに画面いっぱいにBの番組を映した場合は、さすがに侵害でしょうか?
- 映画「デスノート 後編」のシーンについてです。 ”キラ”(デスノートにターゲットの名前を書いて殺害する人物)の殺人予告テープが”さくらテレビ”で生放送され、その中で「”太陽テレビ”に出演中の人を殺害します」とのメッセージが偶然にも流れました。それを聞いた、さくらテレビのディレクターは、視聴者が太陽テレビのチャンネルに切り替える事を防ぐため、枠を作って太陽テレビを映し出したのです。映画の中では、映し出すのは犯罪だとも何とも言っていなかったのですが、普通に考えたら、さくらテレビは太陽テレビの権利を侵害していますよね。
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質問者が選んだベストアンサー
枠を使い、報道目的である場合は著作権法第41条の時事の事件の報道のための利用として許容されます。著作隣接権にも準用されます。画面いっぱいの場合はたとえ報道目的だとしても正当な範囲を超えていると解します。枠を作った場合も十分正当な範囲を超えているかもしれませんが。 著作権法には基本的に刑事罰もあり、犯罪です。基本親告罪ですが、あくまで刑事手続き上の訴訟条件にすぎず犯罪の成否の条件ではありません。
お礼
そうでした。報道目的に当たる可能性がありますね。 回答、ありがとうございました。