地方自治法の一部を改正する法律の施行につきまして
総行行第 191 号
総 行 給 第 2 3 号
令和5 年 5 月 8 日
各 都 道 府 県 知 事
各都道府県議会議長
各 指定都市市 長 殿
各指定都市議会議長
各人事委員会委員長
総 務 大 臣
地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知)
地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正法」とい
う。)は、令和5年5月8日に公布され、一部を除き令和6年4月1日から施行する
こととされました。
貴職におかれては、下記事項にご留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮を
されるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町
村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。
また、改正法の施行に伴い、今後、必要な政省令の改正等を行うこととしており、
これに係る留意事項については、別途通知する予定です。
4月1日から施行される、この改正法につきまして、危険性を指摘される方がおられますが、具体的に、どのような危険性でしょうか。
お礼
parlor-car 様 ご回答ありがとうございます。 >基本的に毎年1月と7月の第3水曜日に交換開始ですね そうだったんですか。 そう言えば、前回発売日は1/18日(第3)水曜日でした。 大変貴重な情報をありがとうございます。 こんな有力な情報を頂けるとは思っておらず、大変感謝しております。 この辺りを中心に気を付けて探してみます。 本当にありがとうございます。