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役員の任期についての就任と選任について
役員の任期は、旧商法では"就任"のときからだったのに、会社法では"選任"のときからになりました。どうしてですか?会社法に詳しい方、ご回答をお願いします。
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》旧商法では"就任"のときからだったのに、会社法では"選任"のときからになりました 取締役と会社との関係は委任契約ですから、選任後に承諾を経て就任となります。 取締役の任期は「選任から2年以内(原則)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められています。 言い換えれば、起算日を含む事業年度に関する定時株主総会終結の時が任期1年目となるため、選任と就任承諾の間に事業年度末を挟むような場合には就任承諾日によって、取締役の任期に1年という大きな差が生じることとなります。 その取締役側で任期の終了時点が選択できるということが不適当とされたからです。
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