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同棲相手の借金
おはようございますm(._.)m 7年程、同棲していた彼(1年半前に同棲は止めてます)と別れたのですが 同棲中に出来た借金を 半分払ってくれと言われました。払う義務はあるのでしょうか?現在彼は窃盗容疑などで捕まっていて 手紙でその事を言われました。ですが、今いくら借金があり、いつまでの支払いでどこに入金するかなど 詳しい事は一切書いてありませんでした。 法的に私にも支払い義務があるのなら支払いますが、正直、今まで裏切られてきて、支払いまでしなくちゃいけないのか?と言う気持ちです…回答よろしくお願いいたしますm(__)m
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1,彼さんの借金は彼さんがしたのですから 貴女に支払い義務は、原則生じません。 2,ただ、7年同棲していますね。 その同棲が、内縁と認められるほどのものであった場合は 日常家事債務、ということで、貴女にも支払い義務が生じる ことがあります。 3,従って、彼さんの借金が何であったか、が問題になります。 彼さんの借金が、日常家事債務であれば、貴女にも 支払い義務があります。 犯罪によってできた債務であれば、貴女に支払い義務は ありません。 文面から見る限りでは、日常家事債務ではないようですね。 ★参考 <日常家事債務に該当するもの> ■夫婦が暮らす家の家賃、電気・ガス・水道代などの光熱費 ■生活必需品の購入費 ■子供の教育費、養育費 ■家族の医療費 ■身分相応なレジャー費、被服費、化粧品代...など <日常家事債務に該当しないもの> ■ギャンブルによる借金 ■仕事上の借金 ⇒ 事業失敗による借金、負債、損害賠償などです。 ■身分不相応な高額な買物 ⇒ 生活レベルと掛け離れた宝石や毛皮などです。 ■個人的に責任のある損害賠償 ⇒ 交通事故、傷害、詐欺など、夫婦の一方が起こした事件・事故によるものです。
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- hell-smash
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おはようございます。 借用書があって、それに質問者様が元彼の「保証人」の様な形で署名・捺印していれば払う義務は生じてきますが、元彼が勝手に作った借金であれば、質問者様に「支払う義務はありません」。 おそらくは、窃盗で逮捕された元彼が、窃盗した動機を刑事・弁護士に聞かれた際、「借金があったから」とでも言ったんでしょう。どんな形での借金か分かりませんが、借金はともかく、盗んだのがもしお金であれば、そのお金を被害者に対し裁判が始まるまでに弁済する事で、裁判官の心象が良くなる、とでも弁護士は言ったのかも知れません。そこで質問者様に対して「俺の借金、半分払ってくれ」という何とも理不尽な要求をしたんだと思います。それで泡よくば被害者に弁済しようと考えてるかも知れません。
お礼
なるほど!朝早くから回答ありがとうございますm(._.)m誰にも相談出来ず…回答とてもありがたいです。 そうかも知れないですね…借用書などは一切ありません。 法的に払う義務がないのなら、相手が裁判(借金の)などを起こさない限り このままほおっておいても大丈夫ですよね?
- lv4u
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>>半分払ってくれと言われました。払う義務はあるのでしょうか? とりあえず、手紙でそう書いてみたってことでしょう。書くだけだなら何でも書けますからね。しかも同棲解消直後ならまだわかりますが、1年半前のことですからね。法的義務は、なにもないでしょう。 また、そういうものが仮にあった場合でも、現実問題として「いくら払うか?」となると、その金額計算がなかなか難しいことになるでしょうね。 心情的に払いたいと思うなら、払えばいいし、そうでないなら無視でしょう。
お礼
回答ありがとうございますm(._.)m法的に払う義務がないのなら、子供もいますし金銭的にも大変なので払いたくはありません。朝から丁寧な回答ありがとうございましたm(__)m
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございますm(._.)m借金の内容は、ギャンブルと生活費も少しあるので、私にも義務はあるのですね。金額や支払い先が分からないため、払いようもありません。 相手が弁護士などたてて しっかりした内容を提示してきてから、話し合いをしたので大丈夫なんでしょうか?