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妻が別居中に浮気 慰謝料請求できる?

昨年11月、離婚前提で妻が子供を連れ出て行きました。 今年1月、調停取り下げてもらい、アパートを借りやり直すことになりました。 2/19引越しの準備の際、ささいな事で口喧嘩になり、子供を置いて出て行きました。 その日の晩、妻は帰って来ませんでした。 2/21親権者はわたしで、離婚する事になり離婚届に記入の際 19日の晩の事を聞くと男友達の家に泊まりHをしてたと・・・・ どのようなHをしたか、男の職業、住んでる所、こちらの状況を相手は把握しているなど 妻の話は、ボイスレコーダに記録しました。 呆れたのと悔しさと怒りで・・・ 慰謝料請求できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

離婚話が二転三転したのですね。 これから新たにやり直そうというときに些細なことで再び夫婦ゲンカが始まった。その結果、奥さんは男友達の所に外泊した。その事をあなたが知ることになって、男友達と奥さんが男女の関係を持っていたことが分かった。それを知ったあなたは、あきれたのと悔しさ、そして、怒りを感じたので慰謝料を請求したいのだけど可能なのかどうか、とお尋ねになっています。 請求はもちろん可能です。請求が認められるかどうかは、あなたの請求の根拠を如何に証明するかどうかに掛かっています。慰謝料請求の材料はお持ちになっています。しかし、その材料を使って誰もが納得するような、慰謝料請求の資料に仕上げることが出来るかどうかです。 慰謝料請求のための資料作りが大切です。奥さんに対して突っ込みどころは沢山あります。 (1)離婚話が二転三転したのは何故なのか。 (2)2月19日に些細なことでケンカして家を飛び出し、男友達の所で外泊したのはなぜか。  これは、以前から男女の関係があった。と、考えるべきです。男が受け入れた事実について考えてみれば、奥さんと、男友達の 関係の内容も分かってくるでしょう。既婚の女性を簡単に泊めず、帰宅を促すのが真の友達関係です。 (3)奥さんは、あなたに男友達のことが発覚したとき、男友達の素性をあなたに告げています。これは、離婚届を出した以上、あな たとは他人ですよ。男友達の素性を話しても、何ら問題はない。と、解釈したのでしょう。 そこであなたが男として取るべき態度は (1)まず、奥さんは、最初に離婚を言いだしたとき、既に男友達と男女の関係になっていた。 (2)しかし、あなたと別れて、男友達と一緒になる決心がつかず、また、男友達の何かの都合で、奥さんを受け入れる事が出来  ない状況にあったので、あなたとのやり直しに奥さんは同意した。 (3)奥さんは、あなたとのやり直しを約束したものの、男友達のことも忘れられずにいた。そして、些細なケンカと、その後、奥さん   が取った行動によって、奥さんの迷いが吹っ切れ男友達を選んだ。 ↑以上の様な筋書を立てて、今現在男と奥さんが男女の関係にある証拠を撮るのです。そして、今男女の関係にあるのは、あなたと奥さんが旨く行かなくなった頃からのものである。と、いうように色々な情報・証拠を元に証明していけば、男からも奥さんからも慰謝料は取ることが出来ます。要は、立証の方法です。立証の材料があるのであなたのやる気次第、ということです。 筋書きというのは、家を建てる際の設計図に該当します。設計図がシッカリしていなければ、家は建ちません。筋書きもデタラメではダメです。事実に沿った筋書きが肝心です。あとの証拠作りは簡単です。やるかやらないかだけです。あなたの名誉挽回をはかりたいのであれば実行に移すべきです。それとも済んでしまったことなので諦めるかは、あなたの判断です。

その他の回答 (8)

  • y-e_1
  • ベストアンサー率33% (8/24)
回答No.9

慰謝料請求できますよ(^_^) 例え、お互い離婚の考えで離婚話が出ていたとしても別居中でも、離婚届を市役所に出していない限り夫婦ですから! 奥さんからと相手の男からと慰謝料貰いましょう。 子供がいるのに、喧嘩したからと言って子供をおいて出て行くだけでも信じられないぐらいなのに、浮気までするって最低ですね…同じ子持ちの女として、凄く腹立たしいです。 離婚して子供さんと幸せになって下さいねo(^-^)o

  • xt_simeri
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.8

弁護士に着手金を払って請求訴訟はできますが、別居、離婚と夫婦関係が破綻しているので慰謝料を取ることはできません。

回答No.6

浮気が原因での離婚なら、相手の男に対して慰謝料請求出来ます。 場合によっては、損害賠償も可能かも。 とはいえ、どの程度の額まで認められるか、相手の男に支払いの能力も意思も無ければ、訴訟に勝っても勝っただけに終わりかねません。 浮気の相手が妻帯者だと、奥さんの方が逆に相手の妻から訴訟を起こされることもあり、相手方も離婚になったりまで発展すると、訳の分からないことになります。 奥さんに対して請求しても、認められる可能性はかなり低いでしょう。 この様な裁判は、下手すると骨折り損の草臥れ儲けに終わりかねません。 相談料を捨てるつもりで、民事専門の弁護士に相談するのも、社会勉強には成ります。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

請求は可能です。しかし奥様に支払いの義務が発生するか?が問題であって、私の見解では義務は無いと思います。 奥様はボイスレコーダーに残っていたとしても事実は認めないでしょう。 また、話の内容は貴女に対して『嫌がらせ』のつもりで言っただけで事実では無い!と言われた場合、貴方には事実であった事を証明する術がありません。 事実はどうであれ、親権を取って離婚できるだけ良かったのではないか?と私は思います。

noname#196134
noname#196134
回答No.4

既に夫婦関係が破綻してますので、無理かと。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1174/7075)
回答No.3

慰謝料請求そのものは出来ますが、浮気そのものが離婚の理由ではないのでかなり小額になるかと思います。 弁護士費用を考えると、足が出ませんか? お子さんを引き取り、妻の親にも貴方の親にも録音を聞いてもらい「子供の面会はこういう母親だから考えたい」と養育費をきちんと入れることを親にも承認になってもらいましょう。 録音できたことは貴方の優位だと感じます。 事実だけを持ち、離婚して元妻と関わらない、子供も託さないという選択肢はできないでしょうか。

回答No.2

>慰謝料請求できますか? 慰謝料請求は出来ますが、あなたにとっても奥さんにとっても良い事はありません。潤うのは弁護士だけです。この質問内容をみるかぎり限りなくあなたの負けで終わります。弁護士に仕事を依頼して勝訴したとしても、着手金を払った額より、奥さんから頂く金員が上回らなければ結果的には、あなたの負けみたいなものです。 >19日の晩の事を聞くと男友達の家に泊まりHをしてたと・・・・ だいたい、奥さんにあなたに対する気持ちが無いのでそのような行為をするのでしょうから、いつまでも未練を持たないほうがいいと思います。裁判所ではこのような相談内容は事実上は離婚しているとみなされると考えられます。それに証拠にボイスレコーダーに奥さんの声を記録したとありますが、それは証拠としては効力を持たないと考えられます。 なぜなら、奥さんがあなたに脅迫されて仕方なく言わされたと証言されたら証拠としてすら提出させてもらえません。裁判所は案外シビアです。弱者の見方ではありません。残念ですが、裁判は頭のいいほうが勝ちます。言葉一つで、どっちに転ぶかが決まります。 あなたのすることは馬鹿げた訴訟を起こすよりも、これからの自分の人生を有意義に過ごせるか、又、お子さんを幸せに出来るかにかかっていると思います。早めに未練や怒りを断ち切って新しいスタートをきってください。同性として応援しています。頑張ってください。

zinc0464
質問者

お礼

>奥さんにあなたに対する気持ちが無いのでそのような 気持ちを切り替え前向きに考えます。 ありがとうございました

回答No.1

文面から想像して「不倫相手から取れる慰謝料」として *不倫の交際期間:3ヶ月未満 *請求される側の年収:600~700万 *肉体関係の回数:1回 *不倫を原因とする既婚者側の離婚ではない *夫婦関係について:別居数ヶ月 の場合慰謝料は0円です。 ポイントは「不倫を原因とする既婚者側の離婚ではない」というところです。 不倫が原因の離婚やまたは離婚しない場合は20万~23万くらい相手に請求できます。 もう一つ奥さんから取れる慰謝料は 結婚生活が4~5年で奥さんの年収が100万以下の場合17万くらい請求できます。 これも浮気が離婚の原因の場合です。でなければ0円です。 なので慰謝料は取れない可能性が高いです。 弁護士に支払う総額は100万くらいになるので満額慰謝料もらえてもマイナスになります。 あろうことか結婚期間中に出来た財産、貯金や不動産なども含めて奥さんに半分支払わなければならないので 賢い離婚はやんわりと出ていってもらって財産半分取られないようにすることです。 刺激して離婚すれば弁護士を使って逆にさらに慰謝料請求されます。

zinc0464
質問者

お礼

やんわりと刺激せず 本日、離婚届提出してきます。 ありがとうございました

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