- ベストアンサー
海外旅行保険で保険会社との揉めています。ご相談があります。
- 海外旅行保険の契約内容に問題が発覚しました。保険代金や適用範囲に誤りがあり、大手損保会社の代理店も誤りを認めています。しかし、保険会社からは保険料の変更はできないと言われ、弁護士を立てなければならないとされています。海外滞在中のため直接話し合いができず、メールや電話でのやり取りが必要です。
- 契約時の保険代金は57,000円/3ヶ月と説明されていましたが、実際には78,000円/3ヶ月かかることが分かりました。また、損害賠償責任が夫にしかかかっておらず、妻には適用されないという誤りもありました。さらに、緊急帰国費用の適用範囲も3ヶ月目以降に限られていました。
- 代理店担当者は契約時の再三の確認に対し、間違いがないと語っていましたが、後に誤りを認めました。現在は直接大手損保会社と話し合っていますが、保険会社からは保険料の変更はできないとされています。海外滞在中のため、メールや電話でのやり取りが必要です。アドバイスを求めています。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
代理店の謝罪だけでは、どうしても納得できないならば、 慰謝料請求しかないですね。 ただし、保険会社に対してではなく、 代理店に対して、です。 慰謝料を請求するのに、正式な裁判にするなら別ですが、 双方の話し合いで済むならば、弁護士がいなくても良いですよ。 例えば…… AさんがBさんの家のガラスを割ったので、 AさんがBさんにガラス代を弁償した…… というときに、いちいち、弁護士を介在させて、 損害賠償の正式な書類を作成して…… なんてことは、しないでしょう。 今回の慰謝料は、差額の補填ではなく、 あくまでも、契約に伴う不備に関して、精神的な苦痛を負ったので、 それに対する慰謝料という意味になります。 金額は、代理店と話し合って決めて下さい。 その結果が、1万円なのか、10万円なのか、 たまたま、それが差額と一緒になることもあるでしょう。 ですが、このような場合、差額補填と取られるのを避けるため、 差額とは金額をずらすのが一般的です。 また、慰謝料であると一筆、交わしておくのも重要です。 差額の補填は、保険業法違反になります。 それについて話し合う事は、代理店にとっては致命的な問題に なる可能性があります。 質問者様にとっては、不正な要求ということになります。 保険会社と争うのは、無理がありますよ。 相手は、どうぞ、訴えてください、というでしょう。 勝つ自信があるだけでなく、専任の弁護士がいますから、 費用的にも問題になりません。 でも、質問者様が裁判となれば、弁護士を立てなければなりません。 費用対効果を考えれば、裁判は損になります。 つまり…… (1)質問者様の交渉相手は、保険会社ではなく、代理店とすべき。 (2)差額の補填ではなく、慰謝料を話し合いで決める。 補足 No.8の方からコメントがあったので…… (Q)保険業法283条との関係はどうなるんだろうね。 後学のためにも教えていただけるとありがたい。 (A)283条には、免責事項がある。 問題は、それをどう捉えるか、です。 保険業法283条は、商法に基く法律です。 となると、民法との兼ね合いはどうなるのか? 会社とその会社の従業員ならば、民法でしょう。 でも、会社と代理店ならば、会社と会社との「代理店契約」に基く 「商取引」ですから、商法が優先されます。 遺産は、民法で規定されるのに、 死亡保険金は、保険契約に基く商取引なので、 民法で言う相続放棄しても、死亡保険金は受け取れる…… というように、何が優先するかで、違ってくるのです。 No.8様が参考にされているサイトでも、 代理店の損害賠償を認めた判例が出ています。 つまり、民法で、従業員の過失は会社の過失と認めていても、 商法では、そうはいかない。 代理店に損害賠償の責任を負わされることがありますよ。 だから、共済に契約して、賠償責任に備えましょう…… ということを書いてあるのです。 ついでに言えば、これは、現実に、損失が生じた場合の話。 今回の質問者様の場合、損失は生じていません。 理由は、差額に見合うだけの保障を得られるからです。 いやいや、最初の約束と違うから、それが損失だ、 ということをあくまでも、問題視するならば、 裁判で争うしかありません。 (もちろん、そういう見方もあります) 差額の支払い拒否をして、あくまでも争うということもありえます。 でも、裁判して、勝てるとは限りません。 むしろ、今回は、勝てないでしょう。 先に述べたように、保険会社には専任の弁護士がいます。 素人が会社の弁護士相手に、法律論争で勝てるはずがありません。 逆に、会社が負けると分っていれば、さっさと和解しますよ。 和解の方が会社のダメージが少ないです。 また、負けると分っている裁判に高給の弁護士を使うのは、 非効率ですから。 なので、現実問題として、最初から和解で決着すべきで、 相手は、百戦錬磨の保険会社ではなく、 非を認めている代理店であるべきなのです。 また、保険業法283条にいう…… 所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。 とは、何か? これは、保険会社やその社員が代理店に対して行う研修や指導であり、 これらが定期的に行われていれば、「発生の防止に努めている」と 見なされます。 保険会社は、頻繁に訴えられて、訴訟を常に抱えています。 なので、このような点については、過去の判例などから 抜かりがないのですよ。 だから、過去の損保、生保は、震災に対する死亡保険金などの 支払いをしないとしていたのに、阪神・淡路大震災で、 このことが問題になり、社会問題化すると、 さっさとこの条文を引っ込めて、支払いに転じました。 「会社に支払い能力がある場合には、支払う場合がある」という条文が ネックになったのです。 つまり、能力の有無を裁判で争うよりも、払ってしまえ、 というわけです。 つまり、勝てる見込みがなかったのです。 (1万人の方が亡くなっても、人口の0・1%です。 全体としての影響は小さいのです)
その他の回答 (11)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
保険会社は代理店の不備は意に介せずです。 保険会社に落度はないので、保険料の負担は当然なのです。 それが無理なら、保険そのものが失効するのみです。 差額を代理店に払って貰うのが解決方法です。
補足
早々のアドバイスありがとうございます。 いただいたアドバイスを拝見すると、保険会社には落ち度が無い(代理店の教育?監視?という点では多少責任もあるのかなという気もしますが・・・)と思います。 当初、担当者が差額を負担すると申し出たのですが、それでは契約違反(法律違反)になり、いざというときに保険金が支払われない可能性があり、本末転倒だと思い、直接保険会社と話をしているのですが、次回保険会社と話す時には「代理店に差額(保険料と妻の分の損害賠償責任)を負担してもらう」といえば問題ないでしょうか?また、それで代理店に差額を負担してもらっても万一の時に問題にならないでしょうか?
- 1
- 2
お礼
懇切丁寧かつ、あらゆる視点からの現実的なアドバイスを頂き、心よりお礼申し上げます。
補足
具体的かつ私ども素人にも分かり易いご説明ありがとうございます。 アドバイスいただきましたとおり、代理店に慰謝料を請求いたします。 つきまして下記の点を踏まえていくらほどの金額を提示するのが妥当でしょうか。 1.長い期間計画してやっと実現した夢だった楽しいはずの海外旅行(休暇)がこの一軒で相当な精神的ストレスを負い、またたくさんの時間を費やした 2.海外滞在中のため、日本にいる家族が様々な対応に追われた 3.事前説明と新たな保険金の差額は6万円強 私「長期の海外旅行なので出発後は契約の変更や間違いは困ります、本当に説明に間違いはありませんか」 担当者「(鼻で笑いながら)絶対間違いありませんから、心配しなくても大丈夫ですから。もし何かあれば私がすべて責任を持ちますから」 出発前に交わした担当者との上記のやり取りが毎晩布団の中で頭に浮かんで悔しくて眠れません。 非常識な質問かもしれませんが、現状で相談できる人が身近に居りませんので、何卒よろしくお願いいたします。