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年金滞納のまま亡くなったら、滞納金は誰が支払うの?
年金を滞納したまま亡くなった場合、その滞納金は、連帯納付者である家族が支払わなければならないのですか?
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こんばんは。 年金を滞納したまま亡くなった場合、その滞納金は、連帯納付者である家族が支払わなければならないのですか →そのとおりです。 ご存知のとおり,国民年保険料については,国民年金法88条2項・3項に連帯納付義務が規定されています。本人以外の連帯納付義務者である世帯主や配偶者は,本人とは独立して,自分自身の債務として保険料納付義務を負います(民法432条参照)ので,そもそも本人が死亡せずとも滞納分を含む保険料の納付義務を負っています。 また,本人や連帯納付義務者が死亡した場合,一般債務と同様に,保険料の納付義務を相続します。 【国民年金法】 (保険料の納付義務) 第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 【民法】 (履行の請求) 第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
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とても詳しく回答いただきありがとうございました。